朝霞市の要綱「朝霞市文化協会補助金交付要綱」(平成28年4月1日要綱第23号) 全6条のうち5番目
朝霞市文化協会補助金交付要綱 第5条(交付決定)
条文
市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、速やかに交付の可否を決定し、朝霞市文化協会補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、本市において芸術及び文化の普及振興を図るため、朝霞市文化協会(以下「文化協会」という。)が行う運営及び事業の経費の一部に対し補助金を交付することについて必要な事項を定める。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化協会補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)