朝霞市文化協会補助金交付要綱

平成28年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第23号)。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、本市において芸術及び文化の普及振興を図るため、朝霞市文化協会(以下「文化協会」という。)が行う運営及び事業の経費の一部に対し補助金を交付することについて必要な事項を定める。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助の対象)、第3条(補助金の額)、第4条(交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助の対象
  3. 第3条 補助金の額
  4. 第4条 交付申請
  5. 第5条 交付決定
  6. 第6条 実績報告

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市において芸術及び文化の普及振興を図るため、朝霞市文化協会(以下「文化協会」という。)が行う運営及び事業の経費の一部に対し補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる事業の経費とする。

 (1) 朝霞市文化協会本部事業

 (2) 朝霞市文化祭

 (3) 朝霞市民芸能まつり

 (4) 朝霞芸術文化展

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において、市長が別に定める額とする。

(交付申請)

第4条 文化協会が補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市文化協会補助金交付申請書(様式第1号)に掲げる次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 当該年度予算書

 (2) 前年度決算書

 (3) 当該年度事業計画書

 (4) 会則

 (5) 役員名簿

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、速やかに交付の可否を決定し、朝霞市文化協会補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 文化協会は、補助金の交付を受けた会計年度の事業完了後60日以内に市長に対し朝霞市文化協会補助金交付事業実績報告書(様式第3号)及び次に掲げる書類を提出しなければならない。

 (1) 事業実施報告書

 (2) 当該年度決算書

 (3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業に係る会計書類

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市文化協会補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)