朝霞市の要綱「朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会補助金交付要綱」(平成28年4月1日要綱第27号) 全6条のうち6番目
朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会補助金交付要綱 第6条(実績報告)
条文
実行委員会は、補助金の交付を受けた会計年度の事業完了後60日以内に市長に対し朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会補助金交付事業実績報告書(様式第3号)及び次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 当該年度決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業に係る会計書類
市の例規集の文言のままです(令和6年5月21日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、スポーツ及びレクリエーションの普及振興、市民の体力向上、健康増進及び競技力の向上を図るため、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行う運営及び事業の経費の一部に対し補助金を交付することについて必要な事項を定める。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)