朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会補助金交付要綱
平成28年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第27号)。いまの条文は令和6年5月21日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、スポーツ及びレクリエーションの普及振興、市民の体力向上、健康増進及び競技力の向上を図るため、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行う運営及び事業の経費の一部に対し補助金を交付することについて必要な事項を定める。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助の対象)、第3条(補助金の額)、第4条(交付申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ及びレクリエーションの普及振興、市民の体力向上、健康増進及び競技力の向上を図るため、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行う運営及び事業の経費の一部に対し補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる経費は、次に掲げる事業の経費とする。
(1) 朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会
(2) 朝霞市民総合スポーツ大会種目別大会
(3) 朝霞市民スポーツ賞表彰
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において、市長が別に定める額とする。
(交付申請)
第4条 実行委員会が補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度予算書
(2) 前年度決算書
(3) 当該年度事業計画書
(4) 会則
(5) 役員名簿
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、速やかに交付の可否を決定し、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第6条 実行委員会は、補助金の交付を受けた会計年度の事業完了後60日以内に市長に対し朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会補助金交付事業実績報告書(様式第3号)及び次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 当該年度決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業に係る会計書類
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年5月21日要綱第57号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)