朝霞市の要綱「朝霞市こどもの放課後等居場所事業対策庁内連絡会議設置要綱」(令和6年6月17日要綱第75号) 全7条のうち5番目
朝霞市こどもの放課後等居場所事業対策庁内連絡会議設置要綱 第5条(会議)
条文
連絡会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 委員が出席できないときは、当該委員の指名する者が代理として出席することができる。
3 会長は、連絡会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月17日施行の条文)。
この要綱の目的
放課後及び週末等に児童が安心して過ごせる居場所を確保し、もって次代を担う児童の健全な育成を支援し、放課後児童対策支援事業を推進するため、こどもの居場所対策に関する施策を行う部署と情報交換を行うとともに、当該施策の実施について必要な協議等を行うため、朝霞市こどもの居場所事業対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市こどもの放課後等居場所事業対策庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)