朝霞市こどもの放課後等居場所事業対策庁内連絡会議設置要綱
令和6年6月17日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第75号)。いまの条文は令和6年6月17日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
放課後及び週末等に児童が安心して過ごせる居場所を確保し、もって次代を担う児童の健全な育成を支援し、放課後児童対策支援事業を推進するため、こどもの居場所対策に関する施策を行う部署と情報交換を行うとともに、当該施策の実施について必要な協議等を行うため、朝霞市こどもの居場所事業対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 放課後及び週末等に児童が安心して過ごせる居場所を確保し、もって次代を担う児童の健全な育成を支援し、放課後児童対策支援事業を推進するため、こどもの居場所対策に関する施策を行う部署と情報交換を行うとともに、当該施策の実施について必要な協議等を行うため、朝霞市こどもの居場所事業対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 児童の放課後等の安全及び安心な居場所の提供に関すること。
(2) こどもの自発的な活動及び遊びの援助の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、こどもの居場所対策に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる課の長をもって組織する。
2 会長は、生涯学習・スポーツ課長をもって充てる。
3 副会長は、会長の指名をもって充てる。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときには、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 委員が出席できないときは、当該委員の指名する者が代理として出席することができる。
3 会長は、連絡会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、生涯学習・スポーツ課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 地域づくり支援課 |
| こども未来課 |
| 保育課 |
| みどり公園課 |
| 教育総務課 |
| 教育管理課 |
| 教育指導課 |
| 生涯学習・スポーツ課 |
| 中央公民館 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市こどもの放課後等居場所事業対策庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)