朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱
平成5年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「文化財課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市文化財保護条例(昭和51年朝霞市条例第25号)に基づき、朝霞市内の文化財保護関係団体(以下「団体」という。)に対し、運営費及び事業費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助の対象)、第3条(補助の額)、第4条(交付の申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市文化財保護条例(昭和51年朝霞市条例第25号)に基づき、朝霞市内の文化財保護関係団体(以下「団体」という。)に対し、運営費及び事業費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、次の各号の全てに該当する団体であって、文化財の保護、普及及び啓発(以下「保護等」という。)に関する事業を行うものとする。
(1) 文化財の保護等を行うために構成された団体であること。
(2) 規約等を有し、団体としての意思を決定し、代表することができる組織及び独立した経理、監査の機構が確立していること。
(3) 宗教活動、政治活動又は営利を目的としない団体であること。
(4) 年間を通して計画的、かつ、継続的に活動するものであること。
(補助の額)
第3条 補助金の額は、毎会計年度の予算に定める額の範囲内で、団体の性質及び規模、活動状況等を勘案し額を定める。ただし、補助金の上限額は、年度額60,000円とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、文化財保護関係団体補助金交付申請(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 役員名簿
(4) 会則又は規約の写し及び総会資料
(交付の決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その申請書の内容を審査の上、補助金の交付を決定した場合は、文化財保護関係団体補助金交付決定通知書(様式第4号)を当該団体に通知し、併せて補助金を当該年度当初に交付する。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた団体は、当該年度の年度末3カ月以内に文化財保護関係団体補助金交付事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) 事業報告書(様式第7号)
(3) 領収書の写し等の支出が確認できる書類
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 団体が解散したとき。
(2) 不正に補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
(4) その他この要綱に違反したとき。
(書類の整備等)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月18日要綱第15号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)