朝霞市文化財保護事業費補助金交付要綱
平成10年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成22年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「文化財課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市における文化財の保護並びに普及及び啓発を図るため、朝霞市内の文化財の所有者等に対し、朝霞市文化財保護条例(昭和51年朝霞市条例第25号)及び朝霞市文化財保護条例施行規則(昭和47年朝霞市教育委員会規則第2号)に基づき、保護及び管理に伴う事業費の一部を補助することについて、必要事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象事業)、第4条(補助の額)、第5条(交付の申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市における文化財の保護並びに普及及び啓発を図るため、朝霞市内の文化財の所有者等に対し、朝霞市文化財保護条例(昭和51年朝霞市条例第25号)及び朝霞市文化財保護条例施行規則(昭和47年朝霞市教育委員会規則第2号)に基づき、保護及び管理に伴う事業費の一部を補助することについて、必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 文化財とは、朝霞市文化財保護条例第6条第1項に規定する朝霞市指定天然記念物及び朝霞市指定有形文化財をいう。
(2) 文化財保護事業 文化財の保護に必要な管理、修理、復旧、公開、調査、その他の事務又は事業をいう。
(3) 補助対象事業者 文化財の所有者、管理者、保持者、保持団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる文化財保護事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 修理工事
(2) 管理工事
(3) その他保護に必要な事業
(補助の額)
第4条 補助金の額は、毎会計年度の予算に定める額の範囲内とし、補助対象事業に要する総経費(以下「補助対象経費」という。)の1/2以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、朝霞市文化財保護条例施行規則第8条に規定する市指定文化財管理(修理)費補助申請書(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業の内容を示す設計書、仕様書
(2) 文化財の現状を示す写真及び図面
(3) 補助対象事業に係る収支予算書(別紙1)
(4) 地上に工作物を設置する場合は当該土地所有者の承諾書
(5) その他特に市長が必要と認めた書類
2 前項の申請書の提出期限は、翌年度に予算計上するため前年度9月30日までとする。ただし、緊急の事由等に伴う文化財保護事業については、随時受け付けるものとする。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その申請書の内容を審査の上、補助金の交付を決定した場合は、文化財保護事業費補助金交付決定通知書(様式第1号)により補助対象事業者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に文化財保護事業費補助金計画変更承認申請書(様式第2号)を提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助対象経費を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったとき。
2 市長は、前項の承認をする場合は、必要に応じて交付決定を変更することができる。
(状況報告)
第8条 補助対象事業者は、市長の要求があったときは、補助対象事業の遂行の状況について、書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は、当該補助対象事業完了の日から起算して30日以内に、文化財保護事業実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 文化財保護事業費補助金交付決定通知書の写し
(2) 文化財保護事業費補助金交付請求書(様式第4号)
(3) 補助対象事業に係る収支決算書(別紙2)及び領収証書の写し
(4) 事業の経過又は成果を証する書類及び写真
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、適正と認められるときは補助金を交付する。
2 市長は、補助金を交付するときは、文化財保護事業費補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正に補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(書類の整備等)
第12条 補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成22年10月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護事業費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)