朝霞市の条例「朝霞市いじめ問題専門委員会条例」(平成27年3月27日条例第18号) 全10条のうち2番目
朝霞市いじめ問題専門委員会条例 第2条(設置)
条文
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき学校におけるいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)のための対策を実効的に行うとともに、法第28条第1項の規定に基づき重大事態に係る事実関係を明確にするための調査及び報告を行うため、朝霞市いじめ問題専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、朝霞市いじめ問題専門委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市いじめ問題専門委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)