朝霞市いじめ問題専門委員会条例
平成27年3月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第18号)。いまの条文は平成27年4月1日施行のものです。全10条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、朝霞市いじめ問題専門委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、朝霞市いじめ問題専門委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき学校におけるいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)のための対策を実効的に行うとともに、法第28条第1項の規定に基づき重大事態に係る事実関係を明確にするための調査及び報告を行うため、朝霞市いじめ問題専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) いじめの防止等の対策に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態の調査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等のために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 医師
(3) 臨床心理士
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市いじめ問題専門委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)