図書館ビジネス支援サービス事業実施要綱

平成19年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

創業・就労機会の創造等を図る支援事業として、図書館ビジネス支援サービス事業(以下「ビジネス事業」という。)を実施する。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第4条(対象者)、第5条(業務内容)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 事業の連携
  3. 第3条 事業場所
  4. 第4条 対象者
  5. 第5条 業務内容
  6. 第6条 所管
  7. 第7条 その他

条文

(目的)

第1条 創業・就労機会の創造等を図る支援事業として、図書館ビジネス支援サービス事業(以下「ビジネス事業」という。)を実施する。

(事業の連携)

第2条 ビジネス事業のうち、起業家育成・事業内容に関する相談等は産業振興課や商工会等専門機関と連携して支援を行う。

2 産業振興課及び商工会のビジネス関連事業に対し、資料・情報の提供を行う。

(事業場所)

第3条 ビジネス事業場所は図書館北朝霞分館、産業文化センター及び商工会とする。

(対象者)

第4条 ビジネス事業対象者は、起業・創業予定者、就労希望者、事業家及びビジネスマンとする。

(業務内容)

第5条 ビジネス事業の業務は次のとおり行う。

 (1) ビジネス資料として、関連一般図書・参考図書、新聞、雑誌を収集・貸出する。

 (2) 地域経済情報として、関連機関が発行する情報紙を収集・配布する。

 (3) ビジネス情報に関するレファレンス業務を実施する。

(所管)

第6条 ビジネス事業に関する事務は図書館が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月29日要綱第117号)」です。

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出典:朝霞市例規集「図書館ビジネス支援サービス事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)