朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱
平成23年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成23年4月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市、志木市、和光市及び新座市(以下「四市」という。)の公立図書館(図書館法第2条第2項に規定する公立図書館をいう。)の広域利用に関して必要な事項を定め、市民に対する自主的学習の場を拡大し、文化・教養の向上に寄与することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第5条(利用の範囲)、第6条(利用の方法)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、朝霞市、志木市、和光市及び新座市(以下「四市」という。)の公立図書館(図書館法第2条第2項に規定する公立図書館をいう。)の広域利用に関して必要な事項を定め、市民に対する自主的学習の場を拡大し、文化・教養の向上に寄与することを目的とする。
(事業の名称)
第2条 この事業は、「朝霞地区四市公立図書館相互利用事業」と称する。
(図書館の範囲)
第3条 この事業を行う図書館は、四市の公立図書館(以下「図書館」という。)とする。
(利用者の範囲)
第4条 この事業を利用できる者は、朝霞市の利用カード、志木市の利用者カード、和光市の図書利用券又は新座市の貸出券の交付を受けたものとする。
(利用の範囲)
第5条 相互利用は図書館法第3条第1号に規定する資料のみとし、個人貸出しに限る。
(利用の方法)
第6条 各図書館は、四市の市民等の利用について、当該自治体の市民と同様に扱わなければならない。
(会議)
第7条 この事業の円滑な運営を図るため、必要に応じ朝霞地区四市図書館連絡会を開催し、協議する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、四市の図書館長が協議して定めるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)