朝霞市の要綱「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱」(平成19年4月1日) 全6条のうち6番目
朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱 第6条(補則)
条文
この要綱に定めるもののほか、実施について必要な細則は要領の定めるところとする。
市の例規集の文言のままです(平成24年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館設置及び管理条例施行規則(平成18年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、図書館資料の団体等貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)