朝霞市の要綱「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱」(平成19年4月1日) 全6条のうち6番目

朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱 第6条(補則)

条文

この要綱に定めるもののほか、実施について必要な細則は要領の定めるところとする。

市の例規集の文言のままです(平成24年8月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市立図書館設置及び管理条例施行規則(平成18年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、図書館資料の団体等貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(利用できる団体)
  3. 第3条(利用カード)
  4. 第4条(利用できる場所及び日時)
  5. 第5条(貸出資料の数量、期間及び対象資料)
  6. 第6条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)