朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱

平成19年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成24年8月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市立図書館設置及び管理条例施行規則(平成18年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、図書館資料の団体等貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 利用できる団体
  3. 第3条 利用カード
  4. 第4条 利用できる場所及び日時
  5. 第5条 貸出資料の数量、期間及び対象資料
  6. 第6条 補則

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市立図書館設置及び管理条例施行規則(平成18年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、図書館資料の団体等貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(利用できる団体)

第2条 団体等貸出しを利用できる団体は、規則第7条に規定する団体等とし、朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領(以下「要領」という。)に細則を定めるものとする。

(利用カード)

第3条 団体等貸出しの利用を希望する団体は、利用カードの交付を受けなくてはならない。利用カードの交付手続等については規則第8条に準じる。

2 団体等貸出し等の利用カードは、有効期限を次の3月31日までとし、次年度以降も利用を希望する団体は速やかに再度利用カード交付手続を行うこととする。

(利用できる場所及び日時)

第4条 団体等貸出しを利用できる場所は、貸出・返納ともに朝霞市立図書館(本館及び北朝霞分館)とし、利用できる日時は、規則第3条に定めた休館日及び土日、祝日を除いた日の規則第4条に定めた利用時間内とする。

(貸出資料の数量、期間及び対象資料)

第5条 貸出しを受けることのできる資料の数量及び期間は規則第9条に定めた範囲以内とし、貸出対象資料の規定と併せ、要領の定めるところとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、実施について必要な細則は要領の定めるところとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成24年8月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)