朝霞市の要綱「朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱」(平成23年4月1日) 全8条のうち5番目

朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱 第5条(利用の範囲)

条文

相互利用は図書館法第3条第1号に規定する資料のみとし、個人貸出しに限る。

市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市、志木市、和光市及び新座市(以下「四市」という。)の公立図書館(図書館法第2条第2項に規定する公立図書館をいう。)の広域利用に関して必要な事項を定め、市民に対する自主的学習の場を拡大し、文化・教養の向上に寄与することを目的とする。

朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(事業の名称)
  3. 第3条(図書館の範囲)
  4. 第4条(利用者の範囲)
  5. 第5条(利用の範囲)
  6. 第6条(利用の方法)
  7. 第7条(会議)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)