朝霞市の要綱「朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱」(平成23年4月1日) 全8条のうち5番目
朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱 第5条(利用の範囲)
条文
相互利用は図書館法第3条第1号に規定する資料のみとし、個人貸出しに限る。
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市、志木市、和光市及び新座市(以下「四市」という。)の公立図書館(図書館法第2条第2項に規定する公立図書館をいう。)の広域利用に関して必要な事項を定め、市民に対する自主的学習の場を拡大し、文化・教養の向上に寄与することを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)