朝霞市の要領「朝霞市立図書館資料の長期延滞者に対する利用制限実施要領」(平成27年7月1日) 全5条のうち5番目
朝霞市立図書館資料の長期延滞者に対する利用制限実施要領 第5条(その他)
条文
この要領に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。
市の例規集の文言のままです(平成27年7月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)で図書館資料(以下「資料」という。)について貸出期間内に返納しない者(以下「延滞者」という。)への対応について朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第10条の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館資料の長期延滞者に対する利用制限実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)