朝霞市の要領「朝霞市立図書館資料の長期延滞者に対する利用制限実施要領」(平成27年7月1日) 全5条のうち5番目

朝霞市立図書館資料の長期延滞者に対する利用制限実施要領 第5条(その他)

条文

この要領に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。

市の例規集の文言のままです(平成27年7月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)で図書館資料(以下「資料」という。)について貸出期間内に返納しない者(以下「延滞者」という。)への対応について朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第10条の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立図書館資料の長期延滞者に対する利用制限実施要領の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象)
  3. 第3条(貸出、予約の制限)
  4. 第4条(制限の解除)
  5. 第5条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館資料の長期延滞者に対する利用制限実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)