朝霞市立図書館資料の長期延滞者に対する利用制限実施要領
平成27年7月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成27年7月1日施行のものです。全5条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)で図書館資料(以下「資料」という。)について貸出期間内に返納しない者(以下「延滞者」という。)への対応について朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第10条の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)で図書館資料(以下「資料」という。)について貸出期間内に返納しない者(以下「延滞者」という。)への対応について朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第10条の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 資料の貸出期間を超えた日から起算して30日以内に返納しない者を長期延滞者とする。
(貸出、予約の制限)
第3条 館長は長期延滞者に対し、延滞している資料の即時返納を求めるとともに、当該資料の返納又は弁償されるまでの間において、新たな資料の貸出し又は予約を停止(以下「制限」という。)する。ただし、館長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
(制限の解除)
第4条 制限の解除は、長期延滞者が延滞している資料を返納又は弁償した時とする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館資料の長期延滞者に対する利用制限実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)