朝霞市の条例「朝霞市学校給食用物資選定委員会条例」(平成25年1月15日条例第7号) 全9条のうち3番目

朝霞市学校給食用物資選定委員会条例 第3条(所掌事務)

条文

委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 給食用物資の選定に関すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、給食用物資の購入に関すること。

市の例規集の文言のままです(平成25年1月15日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、朝霞市学校給食用物資選定委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

朝霞市学校給食用物資選定委員会条例の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(設置)
  3. 第3条(所掌事務)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(委員長及び副委員長)
  6. 第6条(任期)
  7. 第7条(会議)
  8. 第8条(庶務)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食用物資選定委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)