朝霞市の条例「朝霞市学校給食用物資選定委員会条例」(平成25年1月15日条例第7号) 全9条のうち4番目
朝霞市学校給食用物資選定委員会条例 第4条(組織)
条文
委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校給食センター所長
(2) 栄養教諭又は学校栄養職員
(3) 給食調理主任
(4) 保護者の代表者
市の例規集の文言のままです(平成25年1月15日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、朝霞市学校給食用物資選定委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食用物資選定委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)