朝霞市の要綱「朝霞市教育情報セキュリティ委員会設置要綱」(令和7年3月25日要綱第63号) 全6条のうち4番目
朝霞市教育情報セキュリティ委員会設置要綱 第4条(会議)
条文
委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員及び識見を有する者を会議に出席させ意見を聴くことができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月25日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市教育委員会並びに朝霞市立小学校及び中学校で取り扱う教育情報の機密性、完全性及び可用性の維持に関する施策(以下「朝霞市教育情報セキュリティ対策基準」という。)を機動的かつ総合的に推進するため、朝霞市教育情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育情報セキュリティ委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)