朝霞市教育情報セキュリティ委員会設置要綱

令和7年3月25日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第63号)。いまの条文は令和7年3月25日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市教育委員会並びに朝霞市立小学校及び中学校で取り扱う教育情報の機密性、完全性及び可用性の維持に関する施策(以下「朝霞市教育情報セキュリティ対策基準」という。)を機動的かつ総合的に推進するため、朝霞市教育情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 庶務
  6. 第6条 委任

別表(別表(第3条関係))

条文

(設置)

第1条 朝霞市教育委員会並びに朝霞市立小学校及び中学校で取り扱う教育情報の機密性、完全性及び可用性の維持に関する施策(以下「朝霞市教育情報セキュリティ対策基準」という。)を機動的かつ総合的に推進するため、朝霞市教育情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 朝霞市教育情報セキュリティ対策基準の策定、運用、評価及び見直しに関すること。

 (2) 情報セキュリティに係る職員の研修に関すること。

 (3) 情報セキュリティ事故への対応、原因究明及び再発防止策の検討に関すること。

 (4) その他情報資産に関するセキュリティ対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。

3 副委員長は、教育長をもって充て、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員及び識見を有する者を会議に出席させ意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表

別表(第3条関係)

学校教育部長
教育総務課長
教育管理課長
教育指導課長
学校給食課長
小学校長
中学校長

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育情報セキュリティ委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)