朝霞市の要綱「朝霞市緊急サポート事業実施要綱」(令和7年7月1日要綱第70号) 全10条のうち2番目
朝霞市緊急サポート事業実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において「病児」とは、疾病にかかっている児童のうち、疾病の回復期に至らず、当面、病状が急変するおそれが少ない場合であって、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。
2 この要綱において「病後児」とは、疾病にかかっている児童のうち、疾病の回復期であって、集団保育が困難であり、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、病児及び病後児の預かり等の緊急の援助活動を希望する利用会員及びそれらの援助活動を行いたいサポート会員による相互援助の体制を組織化し、援助活動の利用に係る会員相互の紹介等を行う朝霞市緊急サポート事業を実施することにより、市民が仕事及び育児を両立することができる環境を整備し、もって子育て支援の充実を図ることを目的とする。
- 市の案内:朝霞市緊急サポート事業

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市緊急サポート事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)