朝霞市緊急サポート事業実施要綱

令和7年7月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第70号)。いまの条文は令和7年7月1日施行のものです。全10条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、病児及び病後児の預かり等の緊急の援助活動を希望する利用会員及びそれらの援助活動を行いたいサポート会員による相互援助の体制を組織化し、援助活動の利用に係る会員相互の紹介等を行う朝霞市緊急サポート事業を実施することにより、市民が仕事及び育児を両立することができる環境を整備し、もって子育て支援の充実を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第4条(対象者)、第5条(事業の内容)、第6条(援助の内容)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 会員
  4. 第4条 対象者
  5. 第5条 事業の内容
  6. 第6条 援助の内容
  7. 第7条 報酬
  8. 第8条 禁止事項
  9. 第9条 委託
  10. 第10条 委任

別表(別表(第7条関係))

条文

(目的)

第1条 この要綱は、病児及び病後児の預かり等の緊急の援助活動を希望する利用会員及びそれらの援助活動を行いたいサポート会員による相互援助の体制を組織化し、援助活動の利用に係る会員相互の紹介等を行う朝霞市緊急サポート事業を実施することにより、市民が仕事及び育児を両立することができる環境を整備し、もって子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「病児」とは、疾病にかかっている児童のうち、疾病の回復期に至らず、当面、病状が急変するおそれが少ない場合であって、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。

2 この要綱において「病後児」とは、疾病にかかっている児童のうち、疾病の回復期であって、集団保育が困難であり、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。

(会員)

第3条 事業を実施する緊急サポートセンターの会員(第5条及び第8条において「会員」という。)は、病児及び病後児の子育ての援助を受ける者(次条及び第7条において「利用会員」という。)及びこれを提供する者(次条第2項及び第7条において「サポート会員」という。)で構成する。

(対象者)

第4条 利用会員となることができる者は、市内に在住し中学校就学前までの児童を養育する者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 サポート会員となることができる者は、市内に在住し、若しくは在勤し、又は本市に近接する地域に在住する者で、利用会員の子育てに協力することができるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

 (1) 会員の募集及び登録

 (2) 会員間の子育てに関する援助(以下「援助」という。)の調整

 (3) 援助に係る講習及び指導

 (4) 医療機関との連携体制の整備

 (5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的の達成に必要なこと。

(援助の内容)

第6条 援助の内容は、次のとおりとする。

 (1) 病児及び病後児を預かること。ただし、医療機関による入院治療の必要がない児童に限る。

 (2) 宿泊を伴い児童を預かること。

 (3) 早朝、夜間等の緊急時に児童を預かること。

 (4) 前3号に掲げる援助につき、児童の送迎を行うこと。

(報酬)

第7条 利用会員は、援助を受けたときは、別表に定める基準に従いサポート会員に支払うものとする。この場合において、送迎等を行った場合については、往復時間も保育費に含むこととする。

2 交通費、食事代等の実費は別途精算するものとする。ただし、宿泊を伴う場合の食事代は、報酬に含まれるものとする。

(禁止事項)

第8条 会員は、会員として知り得た他の会員の家庭の事情を他人に漏らす等、他の会員のプライバシーを侵害する行為をしてはならない。この場合において、会員の登録を取り消した後においても同様とする。

2 会員は、会員としての活動において、政治、宗教、営利等を目的とする行為その他事業の目的に反する行為をしてはならない。

(委託)

第9条 朝霞市緊急サポート事業の運営は、社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、朝霞市緊急サポート事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

別表

別表(第7条関係)

午前7時から午後7時まで1時間当たり1,000円
午後7時から午前7時まで1時間当たり1,200円
午後6時から午前9時までの間で宿泊を伴い児童を預かる場合1日当たり10,000円(食事代を含む。)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市緊急サポート事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)