朝霞市の条例「朝霞市児童虐待防止等検討委員会条例」(平成25年1月15日条例第10号) 全10条のうち4番目
朝霞市児童虐待防止等検討委員会条例 第4条(組織)
条文
委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市の議会の民生常任委員長
(2) 児童虐待及び児童福祉に関する学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、朝霞市児童虐待防止等検討委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市児童虐待防止等検討委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)