朝霞市児童虐待防止等検討委員会条例

平成25年1月15日に定められた朝霞市の条例です(条例第10号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全10条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、朝霞市児童虐待防止等検討委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 設置
  3. 第3条 所掌事務
  4. 第4条 組織
  5. 第5条 委員長及び副委員長
  6. 第6条 任期
  7. 第7条 会議
  8. 第8条 守秘義務
  9. 第9条 庶務
  10. 第10条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、朝霞市児童虐待防止等検討委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市の児童虐待防止等に関する事項について、市長の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行うため、朝霞市児童虐待防止等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 児童虐待に係る重大な事例(以下「事例」という。)の課題及び問題点を整理すること。

 (2) 再発防止に向けた方策の検討及び提言に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 市の議会の民生常任委員長

 (2) 児童虐待及び児童福祉に関する学識経験を有する者

 (3) 関係行政機関の職員

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、市長が委員を委嘱した日から再発防止に向けた方策の検討及び提言が終了する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、事例に関する関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、こども部こども家庭課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日条例第2号)」です。

同じ分野の条例

朝霞市の条例の一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市児童虐待防止等検討委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)