朝霞市の要綱「朝霞市ふるさと納税事業業務委託に関するプロポーザル審査委員会設置要綱」(令和8年3月11日要綱第15号) 全7条のうち2番目
朝霞市ふるさと納税事業業務委託に関するプロポーザル審査委員会設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 事業者の選定に関すること。
(2) その他事業者の選定に必要な事項に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年3月11日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市ふるさと納税事業業務委託受注事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公正に行うため、朝霞市ふるさと納税事業業務委託に関するプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ふるさと納税事業業務委託に関するプロポーザル審査委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)