朝霞市の要綱「朝霞市ふるさと納税事業業務委託に関するプロポーザル審査委員会設置要綱」(令和8年3月11日要綱第15号) 全7条のうち5番目

朝霞市ふるさと納税事業業務委託に関するプロポーザル審査委員会設置要綱 第5条(会議)

条文

会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ当該委員から指名された当該委員の所属する課の係長以上の職にある者が委員長の承認を得ることにより、代理で出席することができる。

3 会議は、委員(委員を代理して出席する者を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

6 委員は、審査基準に基づき評価を行うものとする。

7 会議は、非公開とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年3月11日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市ふるさと納税事業業務委託受注事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公正に行うため、朝霞市ふるさと納税事業業務委託に関するプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

朝霞市ふるさと納税事業業務委託に関するプロポーザル審査委員会設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(任期)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ふるさと納税事業業務委託に関するプロポーザル審査委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)