朝霞市の条例「朝霞市いじめ問題調査委員会条例」(平成27年3月27日条例第19号) 全10条のうち2番目
朝霞市いじめ問題調査委員会条例 第2条(設置)
条文
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、朝霞市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、朝霞市いじめ問題調査委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市いじめ問題調査委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)