朝霞市いじめ問題調査委員会条例
平成27年3月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第19号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、朝霞市いじめ問題調査委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、朝霞市いじめ問題調査委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、朝霞市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、市長の要請に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行う。
(組織)
第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者及び市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行い、その結果を市長に報告する日までとする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、こども部こども未来課において処理する。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日条例第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市いじめ問題調査委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)