朝霞市の要綱「朝霞市重層的支援体制整備事業実施要綱」(令和8年3月31日要綱第37号) 全12条のうち3番目

朝霞市重層的支援体制整備事業実施要綱 第3条(本事業内容)

条文

本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業)

 (2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業)

 (3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業)

 (4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業)

 (5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業)

 (6) 支援プランの策定(法第106条の4第2項第6号に規定する事業)

 (7) その他市長が必要と認める事業

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項に規定に基づき、複雑・複合化した地域生活課題を抱える者及びその属する世帯に対する適切な支援を図ること並びに地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備することにより、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築を目的とする朝霞市重層的支援体制整備事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市重層的支援体制整備事業実施要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(本事業内容)
  4. 第4条(会議の設置)
  5. 第5条(重層的支援体制推進会議)
  6. 第6条(重層的支援会議)
  7. 第7条(支援会議)
  8. 第8条(会議の開催)
  9. 第9条(会議の非公開)
  10. 第10条(守秘義務)
  11. 第11条(庶務)
  12. 第12条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市重層的支援体制整備事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)