朝霞市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和8年3月31日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第37号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。全12条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項に規定に基づき、複雑・複合化した地域生活課題を抱える者及びその属する世帯に対する適切な支援を図ること並びに地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備することにより、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築を目的とする朝霞市重層的支援体制整備事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(本事業内容)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 本事業内容
  4. 第4条 会議の設置
  5. 第5条 重層的支援体制推進会議
  6. 第6条 重層的支援会議
  7. 第7条 支援会議
  8. 第8条 会議の開催
  9. 第9条 会議の非公開
  10. 第10条 守秘義務
  11. 第11条 庶務
  12. 第12条 その他

別表(別表(第5条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項に規定に基づき、複雑・複合化した地域生活課題を抱える者及びその属する世帯に対する適切な支援を図ること並びに地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備することにより、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築を目的とする朝霞市重層的支援体制整備事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、朝霞市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の実施に当たっては、その一部を市長が適当と認める者に委託することができる。

(本事業内容)

第3条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業)

 (2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業)

 (3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業)

 (4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業)

 (5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業)

 (6) 支援プランの策定(法第106条の4第2項第6号に規定する事業)

 (7) その他市長が必要と認める事業

(会議の設置)

第4条 本事業を推進するために、次に掲げる会議を設置する。

 (1) 重層的支援体制推進会議

 (2) 重層的支援会議(法第106条の4第2項第5号の規定する重層的支援会議をいう。)

 (3) 支援会議(法第106条の6に規定する支援会議をいう。)

(重層的支援体制推進会議)

第5条 重層的支援体制推進会議は次に掲げる事項を所掌する。

 (1) 本事業に関する情報交換及び研修に関すること。

 (2) 本事業全体の検討に関すること。

 (3) 本事業の活動状況の報告に対する評価に関すること。

 (4) 重層的支援体制整備事業実施計画の策定及び変更に関すること。

 (5) 前4号に掲げるもののほか、必要な事項

2 重層的支援体制推進会議は次に掲げる者をもって構成する。

 (1) 別表に掲げる課及び室の職員

 (2) その他市長が必要と認める者

3 重層的支援体制推進会議の議長は福祉部長とし、副議長は地域共生社会課長とする。

4 重層的支援体制推進会議は、必要に応じて議長が招集する。

5 議長が必要と認めるときは、重層的支援体制推進会議に構成員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(重層的支援会議)

第6条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

 (1) 支援対象者等の支援プランの適切性の協議

 (2) 前号に規定するプランのモニタリング及び終結時の評価

 (3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

 (4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 重層的支援会議は、次に掲げる者をもって構成する。

 (1) 市の関係課職員

 (2) 前号に掲げるもののほか、外部の支援関係機関職員又は関係者で市長が必要と認める者

(支援会議)

第7条 支援会議は次に掲げる事項を所掌する。

 (1) 支援対象者等に対する支援を図るために必要な情報の交換

 (2) 支援対象者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

 (3) 前2号に掲げるもののほか、支援会議に必要と認められる事項

2 支援会議は、次に掲げる者をもって構成する。

 (1) 市の関係課職員

 (2) 第3条第5号に規定する事業を行う機関の職員

 (3) 前2号に掲げるもののほか、外部の支援関係機関職員又は関係者で市長が必要と認める者

(会議の開催)

第8条 重層的支援会議及び支援会議の会議は、地域共生社会課長が支援対象者等の事案に応じて必要なものを選定して、招集する。

(会議の非公開)

第9条 重層的支援会議及び支援会議の会議及び資料等は、原則非公開とする。

(守秘義務)

第10条 重層的支援会議及び支援会議に従事又は出席する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。事業が終了した後及びその職務を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第11条 重層的支援推進会議、重層的支援会議及び支援会議の庶務は、福祉部地域共生社会課が処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

別表

別表(第5条関係)

政策企画課
危機管理室
人権庶務課
課税課
収納課
地域づくり支援課
産業振興課
地域共生社会課
高齢者・地域福祉課
障害福祉課
生活援護課
健康づくり課
国保年金課
介護保険課
こども未来課
こども家庭課
保育課
まちづくり推進課
開発建築課
上下水道総務課
教育指導課
生涯学習・スポーツ課

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市重層的支援体制整備事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)