朝霞市の要綱「朝霞市子どもの権利救済に関する庁内検討委員会設置要綱」(令和8年3月27日要綱第47号) 全7条のうち5番目
朝霞市子どもの権利救済に関する庁内検討委員会設置要綱 第5条(会議)
条文
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員が委員会に出席できないときは、当該委員が指名した者を会議に出席させることができる。
3 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年3月27日施行の条文)。
この要綱の目的
子どもの権利侵害の救済について、関係課の連携の下、子どもの権利救済体制の構築に向けた検討を行うため、朝霞市子どもの権利救済に関する庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子どもの権利救済に関する庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)