朝霞市子どもの権利救済に関する庁内検討委員会設置要綱
令和8年3月27日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第47号)。いまの条文は令和8年3月27日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
子どもの権利侵害の救済について、関係課の連携の下、子どもの権利救済体制の構築に向けた検討を行うため、朝霞市子どもの権利救済に関する庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 子どもの権利侵害の救済について、関係課の連携の下、子どもの権利救済体制の構築に向けた検討を行うため、朝霞市子どもの権利救済に関する庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 子どもの権利救済体制の構築に向けた検討
(2) その他子どもの権利救済の検討に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は人権庶務課長をもって充て、副委員長はこども未来課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員が委員会に出席できないときは、当該委員が指名した者を会議に出席させることができる。
3 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部人権庶務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 人権庶務課長 |
| 障害福祉課長 |
| こども未来課長 |
| 保育課長 |
| 健康づくり課こども家庭センター室長 |
| 教育指導課長 |
| 生涯学習・スポーツ課長 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市子どもの権利救済に関する庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)