朝霞市ネーミングライツパートナー選定審査会設置要綱
令和8年6月18日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第57号)。いまの条文は令和8年7月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「財政課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
市が所有する施設及び市が実施する事業等に命名権を付与する者(以下「ネーミングライツパートナー」という。)を公正かつ公平に選考するため、朝霞市ネーミングライツパートナー選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 市が所有する施設及び市が実施する事業等に命名権を付与する者(以下「ネーミングライツパートナー」という。)を公正かつ公平に選考するため、朝霞市ネーミングライツパートナー選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) ネーミングライツパートナーの候補者の選定及び提案内容の審査に関すること。
(2) その他ネーミングライツパートナーを選考するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は財政課長の職にある者を、副会長は政策企画課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名した職員が、当該委員に代わって会議に出席することができるものとする。
3 審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(除斥)
第5条 議事に直接の利害関係を有する委員は、その議事に参加することができない。
(秘密の保持)
第6条 審査会に出席した者は、審査会において知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。職を辞した場合も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部財政課で行う。ただし、ネーミングライツパートナーを募集する施設及び事業等(以下「募集施設等」という。)に係る資料等については、募集施設等の所管課が作成することとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 募集施設等を所管する部の部長 |
| 募集施設等を所管する課の課長 |
| シティ・プロモーション課長 |
| まちづくり推進課長 |
| その他募集施設等に関係する者で市長が必要と認める者 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ネーミングライツパートナー選定審査会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)