朝霞市有料広告掲出要綱

平成19年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「財政課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が作成する印刷物、所有する物品、管理する公共施設等を、有料広告掲出のための広告媒体として活用することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 有料広告の掲出は、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 掲出の要件
  3. 第3条 掲出の優先順位
  4. 第4条 掲出の募集
  5. 第5条 掲出の申込
  6. 第6条 掲出の決定
  7. 第7条 掲出料の納付及び経費の負担
  8. 第8条 掲出決定の取消し
  9. 第9条 掲出料の還付
  10. 第10条 広告主の責任等
  11. 第11条 広告審査委員会
  12. 第12条 事務局
  13. 第13条 電子情報処理組織による処理
  14. 第14条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が作成する印刷物、所有する物品、管理する公共施設等を、有料広告掲出のための広告媒体として活用することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 有料広告の掲出は、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(掲出の要件)

第2条 掲出できる広告は、市民生活に関連したものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

 (1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業の宣伝に係るもの

 (3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種の宣伝に係るもの

 (4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの

 (5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

 (6) 美観風致を害するおそれのあるもの

 (7) その他、広告として掲出することが妥当でないと市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、掲出できる広告に関する基準は、別に定める。

(掲出の優先順位)

第3条 掲出する広告の優先順位は、次に掲げる表のとおりとする。

第1順位公共的性格のある私企業・団体等で市内に事業所等を有するもの電力会社、ガス供給会社、鉄道会社、バス会社、水道関連事業所、通信関連会社、放送関連事業、金融機関、第3セクター、医療機関、社会福祉民間事業者、NPO団体等
第2順位第1順位に掲げるもの以外の私企業・団体等で市内に事業所等を有するものデパート、スーパーマーケット、小売店・商店会、スポーツ施設、ホテル、展覧会・演劇・コンサート・美術展・その他催し等の案内、私立学校、人材募集関係、葬儀社、自営業者の仕事紹介、書道教室の生徒募集、会社案内、有料行事案内、通信販売会社等
第3順位その他掲出の要件を満たすもの

(掲出の募集)

第4条 市長は、広報紙等により広告掲出希望者を公募するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第3条の表の第1順位及び第2順位に該当する団体等に対し、広告掲出の案内をすることができる。

3 広告掲出希望者が募集枠に満たないときは、第3条の表の第3順位に該当する団体等に対し、広告掲出の案内をすることができる。

(掲出の申込)

第5条 広告掲出希望者は、朝霞市有料広告掲出申込書(様式第1号)に掲出しようとする広告の原稿案を添えて、市長に申し込むものとする。

2 前項の規定に基づいて提出された原稿案は、朝霞市に帰属するものとする。

(掲出の決定)

第6条 広告掲出の募集枠を超える申込みのある場合は、第3条の優先順位により決定する。同一の優先順位の場合は、原則として抽選とする。

2 市長は、広告掲出の可否を決定した結果を、朝霞市有料広告掲出決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 広告掲出の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、速やかに、掲出しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。

4 前項の規定に基づいて提出された広告の版下原稿又は広告物は、朝霞市に帰属するものとする。

(掲出料の納付及び経費の負担)

第7条 広告掲出料は、掲出の決定後、市長の指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 広告の作成経費その他掲出に係る一切の費用は、広告主の負担とする。

(掲出決定の取消し)

第8条 市長は、市の行政運営上支障があるとき又は市長が指定する期日までに版下原稿又は広告物の提出がなかったとき若しくは広告掲出料が納入されなかったときは、広告掲出決定を取り消すことができる。

(掲出料の還付)

第9条 市長は、広告掲出が決定した後に、広告主の責めに帰さない事由により広告を掲出できなかったときは、広告掲出料を還付するものとする。

(広告主の責任等)

第10条 広告の内容及び広告の内容に起因して生じた損害については、広告主がその責任を負うものとする。

2 市長は、広告主の責めに帰すべき事由により広告掲出を中止したことに伴い、市に損害が発生したときは、当該広告主に対し損害の賠償を請求することができる。

3 広告媒体へ掲出された広告が破損等した場合において、その修復に係る経費は、市の責めによる場合を除き、広告主の負担とする。

(広告審査委員会)

第11条 広告掲出に関する審査を行うことを目的として、広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

 (1) 審査委員会は、委員長及び各部から選出された委員各一名で組織する。

 (2) 委員長は、総務部長とする。

 (3) 委員は、原則として各部の次長級の者とする。

2 審査委員会は、広告掲出に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに招集する。

(事務局)

第12条 審査委員会の事務を処理するため、広告審査委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

 (1) 事務局は、総務部財政課とする。

 (2) 事務局長は、財政課長とする。

(電子情報処理組織による処理)

第13条 この要綱による申請について、電子情報処理組織を利用することができる。

2 この要綱により作成することとされている書類等(書類、帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、電子情報処理組織により作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子情報処理組織による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。

(委任)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月18日要綱第28号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市有料広告掲出要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)