朝霞市の要綱「朝霞市ネーミングライツパートナー選定審査会設置要綱」(令和8年6月18日要綱第57号) 全8条のうち8番目
朝霞市ネーミングライツパートナー選定審査会設置要綱 第8条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市が所有する施設及び市が実施する事業等に命名権を付与する者(以下「ネーミングライツパートナー」という。)を公正かつ公平に選考するため、朝霞市ネーミングライツパートナー選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ネーミングライツパートナー選定審査会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)