朝霞市の要綱「朝霞市ネーミングライツパートナー選定審査会設置要綱」(令和8年6月18日要綱第57号) 全8条のうち8番目

朝霞市ネーミングライツパートナー選定審査会設置要綱 第8条(委任)

条文

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市が所有する施設及び市が実施する事業等に命名権を付与する者(以下「ネーミングライツパートナー」という。)を公正かつ公平に選考するため、朝霞市ネーミングライツパートナー選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

朝霞市ネーミングライツパートナー選定審査会設置要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(除斥)
  6. 第6条(秘密の保持)
  7. 第7条(庶務)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ネーミングライツパートナー選定審査会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)