朝霞市の要綱「朝霞市新規就農者育成補助金交付要綱」(令和8年3月25日要綱第48号) 全29条のうち26番目
朝霞市新規就農者育成補助金交付要綱 第26条(就農状況報告等)
条文
助成金交付決定者は、国要綱別記1第6の5(1)の定めるところにより、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告を市長に提出しなければならない。
2 助成金交付決定者は、交付期間内に住所、氏名、電話番号等を変更したときは、国要綱別記1第6の5(2)の定めるところにより、変更後1か月以内に住所等変更届を市長に提出しなければならない。ただし、第13条第2項に規定する届出を行っているときは、この限りでない。
3 助成金交付決定者は、予定の期間内に事業が完了しないとき、事業の遂行が困難となったとき又はこの助成対象事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となったときは、国要綱別記1第6の6の定めるところにより、その旨を市長に速やかに報告するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び埼玉県新規就農総合支援事業実施要領(令和5年3月31日埼玉県農林部長決裁)に基づき、予算の範囲内において新規就農者育成補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
全29条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(補助金の種類)
- 第3条(経営開始資金の交付対象者)
- 第4条(資金の交付金額及び交付期間)
- 第5条(青年等就農計画等の承認申請)
- 第6条(青年等就農計画等の承認)
- 第7条(青年等就農計画等の変更)
- 第8条(資金の交付申請)
- 第9条(資金の交付)
- 第10条(資金の交付の中止)
- 第11条(資金の交付の休止)
- 第12条(資金の返還等)
- 第13条(就農状況報告等)
- 第14条(就農状況の確認等)
- 第15条(経営発展支援助成金の交付対象者)
- 第16条(助成金の対象事業)
- 第17条(助成金の対象経費)
- 第18条(助成金の交付金額)
- 第19条(経営発展支援事業計画等の承認申請)
- 第20条(経営発展支援事業計画等の承認)
- 第21条(経営発展支援事業計画等の変更)
- 第22条(助成金の交付申請)
- 第23条(助成金の交付)
- 第24条(助成金の着手届等)
- 第25条(実績報告及び助成金の交付)
- 第26条(就農状況報告等)
- 第27条(就農状況の確認等)
- 第28条(整備した機械・施設等の管理運営等)
- 第29条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市新規就農者育成補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)