朝霞市新規就農者育成補助金交付要綱
令和8年3月25日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第48号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。全29条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び埼玉県新規就農総合支援事業実施要領(令和5年3月31日埼玉県農林部長決裁)に基づき、予算の範囲内において新規就農者育成補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(経営開始資金の交付対象者)、第4条(資金の交付金額及び交付期間)、第5条(青年等就農計画等の承認申請)、第8条(資金の交付申請)、第15条(経営発展支援助成金の交付対象者)、第16条(助成金の対象事業)、第17条(助成金の対象経費)、第19条(経営発展支援事業計画等の承認申請)、第22条(助成金の交付申請)
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 補助金の種類
- 第3条 経営開始資金の交付対象者
- 第4条 資金の交付金額及び交付期間
- 第5条 青年等就農計画等の承認申請
- 第6条 青年等就農計画等の承認
- 第7条 青年等就農計画等の変更
- 第8条 資金の交付申請
- 第9条 資金の交付
- 第10条 資金の交付の中止
- 第11条 資金の交付の休止
- 第12条 資金の返還等
- 第13条 就農状況報告等
- 第14条 就農状況の確認等
- 第15条 経営発展支援助成金の交付対象者
- 第16条 助成金の対象事業
- 第17条 助成金の対象経費
- 第18条 助成金の交付金額
- 第19条 経営発展支援事業計画等の承認申請
- 第20条 経営発展支援事業計画等の承認
- 第21条 経営発展支援事業計画等の変更
- 第22条 助成金の交付申請
- 第23条 助成金の交付
- 第24条 助成金の着手届等
- 第25条 実績報告及び助成金の交付
- 第26条 就農状況報告等
- 第27条 就農状況の確認等
- 第28条 整備した機械・施設等の管理運営等
- 第29条 委任
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び埼玉県新規就農総合支援事業実施要領(令和5年3月31日埼玉県農林部長決裁)に基づき、予算の範囲内において新規就農者育成補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類)
第2条 補助金の種類は、次のとおりとする。
(1) 経営開始資金 国要綱別表の2イの規定に基づく、就農直後の経営確立に資する資金
(2) 経営発展支援助成金 国要綱別表の1の規定に基づく、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する助成金
(経営開始資金の交付対象者)
第3条 経営開始資金(以下「資金」という。)の交付対象者は、国要綱別記2第5の2(1)に掲げる要件を満たす者とする。
(資金の交付金額及び交付期間)
第4条 資金の交付金額及び交付期間は、国要綱別記2第5の2(2)に定めるところによる。
(青年等就農計画等の承認申請)
第5条 資金の交付を受けようとする者は、国要綱別記2第6の2(1)の定めるところにより、青年等就農計画等を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(青年等就農計画等の承認)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、青年等就農計画等承認・不承認通知書(様式第1号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(青年等就農計画等の変更)
第7条 前条の承認を受けた者は、当該承認を受けた青年等就農計画等を変更しようとするときは、その内容について、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の変更の承認については、前条の規定を準用する。
(資金の交付申請)
第8条 第6条の承認を受け、資金の交付を受けようとする者は、国要綱別記2第6の2(3)の定めるところにより、交付申請書を市長に提出しなければならない。
(資金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、予算の範囲内で交付の可否を決定し、経営開始資金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
2 前項の規定により資金の交付の決定を受けた者は、経営開始資金交付請求書(様式第3号)により市長に資金の交付請求をするものとする。
(資金の交付の中止)
第10条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、資金の受給を中止するときは、国要綱別記2第6の2(4)の定めるところにより、中止届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったとき又は資金受給者が国要綱別記2第5の2(3)アからカまで(ウを除く。)のいずれかに該当するときは、資金の交付を中止し、経営開始資金交付中止決定通知書(様式第4号)により資金受給者に通知するものとする。
(資金の交付の休止)
第11条 資金受給者は、病気等やむを得ない理由により就農を休止するときは、国要綱別記2第6の2(5)アの定めるところにより、休止届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があり、やむを得ないと認められるときは、資金の交付を休止し、経営開始資金交付休止決定通知書(様式第5号)により資金受給者に通知するものとする。
3 前項の規定による休止が決定した資金受給者は、就農を再開しようとするときは、国要綱別記2第6の2(5)イの定めるところにより、経営再開届を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による届出があり、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開するものとする。
(資金の返還等)
第12条 資金受給者は、国要綱別記2第5の2(4)アからウまでのいずれかに該当するときは、資金を返還しなければならない。ただし、国要綱別記2第5の2(4)ア又はウに該当する場合であって、病気、災害等のやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 資金受給者は、前項ただし書に該当するときは、国要綱別記2第6の2(7)の定めるところにより、市長に資金の返還の免除を申請することができる。
3 市長は、前項の規定による申請があり、当該申請の内容が適当と認められるときは、資金の返還を免除することができる。
(就農状況報告等)
第13条 資金受給者は、国要綱別記2第6の2(6)アの定めるところにより、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を市長に提出しなければならない。この場合において、交付期間終了後5年間にあっては、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の作業日誌を市長に提出しなければならない。
2 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に住所、氏名、電話番号等を変更したときは、国要綱別記2第6の2(6)イの定めるところにより、変更後1か月以内に住所等変更届を市長に提出しなければならない。
3 資金受給者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断するときは、国要綱別記2第6の2(6)ウの定めるところにより、中断後1か月以内に就農中断届を市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による届出をした資金受給者は、就農を再開するときは、就農再開届を市長に提出しなければならない。
5 資金受給者は、交付期間終了後5年間に農業経営を中止し、離農したときは、国要綱別記2第6の2(6)エの定めるところにより、離農後1か月以内に離農届を市長に提出しなければならない。
(就農状況の確認等)
第14条 市長は、前条第1項の規定による就農状況報告を受けたときは、国要綱別記2第7の2(5)の定めるところにより、就農状況の確認等を行うものとする。
(経営発展支援助成金の交付対象者)
第15条 経営発展支援助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、国要綱別記1第5の1に掲げる要件を満たす者とする。
(助成金の対象事業)
第16条 助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)の内容は、国要綱別記1第5の2に定めるところによる。
(助成金の対象経費)
第17条 助成金の対象となる経費は、国要綱別記1第5の2(1)の取組に必要な経費とする。
(助成金の交付金額)
第18条 助成金の額は、国要綱別記1第5の3に定めるところによる。
(経営発展支援事業計画等の承認申請)
第19条 助成金の交付を受けようとする者は、国要綱別記1第6の1の定めるところにより、経営発展支援事業計画等を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(経営発展支援事業計画等の承認)
第20条 市長は、前条の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、経営発展支援事業計画等承認・不承認通知書(様式第6号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(経営発展支援事業計画等の変更)
第21条 前条の承認を受けた者は、当該承認を受けた経営発展支援事業計画等を変更しようとするときは、その内容について、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の変更の承認については、前条の規定を準用する。
(助成金の交付申請)
第22条 第20条の承認を受け、助成金の交付を受けようとする者(以下「助成金交付申請者」という。)は、国要綱別記1第6の3の定めるところにより、交付申請書を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第23条 市長は、前条の規定による申請があったときは、予算の範囲内で交付の可否を決定し、経営発展支援助成金交付・不交付決定通知書(様式第7号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(助成金の着手届等)
第24条 前条の交付の決定を受けた者(以下「助成金交付決定者」という。)は、助成対象事業に着手したときは、速やかに着手届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、助成金交付申請者が助成金の交付決定を受ける前に助成対象事業に着手しようとするときは、交付決定前着手届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において、助成金の交付決定までに生じる損失等については、助成金交付申請者が負うものとする。
(実績報告及び助成金の交付)
第25条 助成金交付決定者は、国要綱別記1第6の4の定めるところにより、経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書により、市長に実績報告及び助成金支払請求をするものとする。
(就農状況報告等)
第26条 助成金交付決定者は、国要綱別記1第6の5(1)の定めるところにより、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告を市長に提出しなければならない。
2 助成金交付決定者は、交付期間内に住所、氏名、電話番号等を変更したときは、国要綱別記1第6の5(2)の定めるところにより、変更後1か月以内に住所等変更届を市長に提出しなければならない。ただし、第13条第2項に規定する届出を行っているときは、この限りでない。
3 助成金交付決定者は、予定の期間内に事業が完了しないとき、事業の遂行が困難となったとき又はこの助成対象事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となったときは、国要綱別記1第6の6の定めるところにより、その旨を市長に速やかに報告するものとする。
(就農状況の確認等)
第27条 市長は、前条第1項の規定による就農状況報告を受けたときは、国要綱別記1第8の5の定めるところにより、就農状況の確認等を行うものとする。
2 市長は、第14条の規定により確認等を行った場合は、前項の規定による確認等を行ったものとみなすことができる。
(整備した機械・施設等の管理運営等)
第28条 市長は、助成金交付決定者に対し、国要綱別記1第8の8の定めるところにより、整備した機械・施設等を、適正に管理運営するよう指導するものとする。
(委任)
第29条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市新規就農者育成補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)