朝霞市の条例「朝霞市子ども・子育て会議条例」(平成25年9月27日条例第51号) 全10条のうち4番目

朝霞市子ども・子育て会議条例 第4条(組織)

条文

子ども・子育て会議は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 知識経験を有する者

 (2) 法第6条第2項に規定する保護者

 (3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

 (4) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、朝霞市子ども・子育て会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

朝霞市子ども・子育て会議条例の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(設置)
  3. 第3条(所掌事務)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(会長及び副会長)
  6. 第6条(任期)
  7. 第7条(会議)
  8. 第8条(部会)
  9. 第9条(庶務)
  10. 第10条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども・子育て会議条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)