朝霞市子ども・子育て会議条例
平成25年9月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第51号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全10条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、朝霞市子ども・子育て会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、朝霞市子ども・子育て会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、市の子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、朝霞市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第72条第1項各号に規定する事務を処理すること。
(2) 子ども・子育て支援に関する施策の実施状況を調査審議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第4条 子ども・子育て会議は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 法第6条第2項に規定する保護者
(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(部会)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に諮って部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもってこれに充てる。
4 部会長は、部会の事務を総理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第9条 子ども・子育て会議の庶務は、こども部こども未来課及びこども部保育課において処理する。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日条例第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども・子育て会議条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)