朝霞市子ども・子育て会議条例

平成25年9月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第51号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全10条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、朝霞市子ども・子育て会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 設置
  3. 第3条 所掌事務
  4. 第4条 組織
  5. 第5条 会長及び副会長
  6. 第6条 任期
  7. 第7条 会議
  8. 第8条 部会
  9. 第9条 庶務
  10. 第10条 雑則

条文

(目的)

第1条 この条例は、朝霞市子ども・子育て会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、市の子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、朝霞市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 法第72条第1項各号に規定する事務を処理すること。

 (2) 子ども・子育て支援に関する施策の実施状況を調査審議すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 子ども・子育て会議は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 知識経験を有する者

 (2) 法第6条第2項に規定する保護者

 (3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

 (4) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(部会)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に諮って部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもってこれに充てる。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、こども部こども未来課及びこども部保育課において処理する。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日条例第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども・子育て会議条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)