朝霞市の条例「朝霞市老人ホーム入所判定委員会条例」(平成25年1月15日条例第11号) 全9条のうち2番目
朝霞市老人ホーム入所判定委員会条例 第2条(設置)
条文
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する措置の要否の適正を期するため、朝霞市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、朝霞市老人ホーム入所判定委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市老人ホーム入所判定委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)