朝霞市の条例「朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議条例」(平成25年1月15日条例第12号) 全9条のうち4番目
朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議条例 第4条(組織)
条文
推進会議は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市の議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 医療保健関係者
(4) 福祉関係者
(5) 介護保険料負担事業所関係者
(6) 公募による市の介護保険被保険者
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)