朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議条例
平成25年1月15日に定められた朝霞市の条例です(条例第12号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
このサイトの関連ページ
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 高齢者福祉計画(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する老人福祉計画をいう。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する介護保険事業計画(以下「高齢者福祉計画等」という。)を策定し、及び当該計画の進行管理を行うため、朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 高齢者福祉計画等の策定並びに執行状況の点検及び評価を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、高齢者福祉計画等に関すること。
(組織)
第4条 推進会議は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市の議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 医療保健関係者
(4) 福祉関係者
(5) 介護保険料負担事業所関係者
(6) 公募による市の介護保険被保険者
(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 推進会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、福祉部高齢者・地域福祉課及び健康部介護保険課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日条例第2号)」です。
同じ分野の条例
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)