朝霞市の条例「朝霞市予防接種健康被害調査委員会条例」(平成25年3月29日条例第30号) 全9条のうち4番目
朝霞市予防接種健康被害調査委員会条例 第4条(組織)
条文
委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 朝霞地区医師会の代表者
(2) 埼玉県知事から推薦された専門医
(3) 埼玉県朝霞保健所長
(4) 市職員
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、朝霞市予防接種健康被害調査委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市予防接種健康被害調査委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)