朝霞市予防接種健康被害調査委員会条例

平成25年3月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第30号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、朝霞市予防接種健康被害調査委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 設置
  3. 第3条 所掌事務
  4. 第4条 組織
  5. 第5条 委員長
  6. 第6条 任期
  7. 第7条 会議
  8. 第8条 庶務
  9. 第9条 雑則

条文

(目的)

第1条 この条例は、朝霞市予防接種健康被害調査委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条の規定に基づき、市が実施した予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、朝霞市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長からの要請により健康被害の発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行う。

(組織)

第4条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

 (1) 朝霞地区医師会の代表者

 (2) 埼玉県知事から推薦された専門医

 (3) 埼玉県朝霞保健所長

 (4) 市職員

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から健康被害の調査が終了する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康部健康づくり課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日条例第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市予防接種健康被害調査委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)