朝霞市予防接種健康被害調査委員会条例
平成25年3月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第30号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、朝霞市予防接種健康被害調査委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、朝霞市予防接種健康被害調査委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条の規定に基づき、市が実施した予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、朝霞市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、市長からの要請により健康被害の発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行う。
(組織)
第4条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 朝霞地区医師会の代表者
(2) 埼玉県知事から推薦された専門医
(3) 埼玉県朝霞保健所長
(4) 市職員
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から健康被害の調査が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康部健康づくり課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日条例第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市予防接種健康被害調査委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)