朝霞市の条例「朝霞市シティ・プロモーション委員会条例」(平成25年3月29日条例第31号) 全9条のうち7番目

朝霞市シティ・プロモーション委員会条例 第7条(会議)

条文

委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、朝霞市シティ・プロモーション委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

朝霞市シティ・プロモーション委員会条例の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(設置)
  3. 第3条(所掌事務)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(会長及び副会長)
  6. 第6条(任期)
  7. 第7条(会議)
  8. 第8条(庶務)
  9. 第9条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市シティ・プロモーション委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)