朝霞市シティ・プロモーション委員会条例

平成25年3月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第31号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、朝霞市シティ・プロモーション委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 設置
  3. 第3条 所掌事務
  4. 第4条 組織
  5. 第5条 会長及び副会長
  6. 第6条 任期
  7. 第7条 会議
  8. 第8条 庶務
  9. 第9条 雑則

条文

(目的)

第1条 この条例は、朝霞市シティ・プロモーション委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市のシティ・プロモーションの推進に関する事業展開等の調査、提言等を行うため、朝霞市シティ・プロモーション委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) シティ・プロモーションの推進に関すること。

 (2) シティ・セールス朝霞ブランドの選定に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、シティ・プロモーションに関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 知識経験を有する者

 (2) 商工会から推薦された者

 (3) 農業協同組合から推薦された者

 (4) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市長公室シティ・プロモーション課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月25日条例第4号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市シティ・プロモーション委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)