朝霞市予算事務規則

平成3年3月28日に定められた朝霞市の規則です(規則第30号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに16回改正されています。全30条あります。市の例規集では「会計」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 予算処理の基本
  3. 第3条 定義
  4. 第4条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分
  5. 第5条 予算編成方針の通知
  6. 第6条 予算に関する見積書等
  7. 第7条 予算原案の作成
  8. 第8条 予算案の通知
  9. 第9条 予算に関する説明書
  10. 第10条 予算の通知
  11. 第11条 補正予算
  12. 第12条 予算執行計画の策定
  13. 第13条 予算執行計画の変更
  14. 第14条 予算執行の原則
  15. 第15条 歳出予算の配当
  16. 第16条 予算の整理
  17. 第17条 支出負担行為の手続
  18. 第18条 支出負担行為の整理区分
  19. 第19条 歳出予算の流用
  20. 第20条 予備費の充用
  21. 第21条 歳出予算の配当替え
  22. 第22条 弾力条項の適用
  23. 第23条 総務部長への合議
  24. 第24条 予算執行の状況報告
  25. 第25条 継続費逓次繰越し及び繰越明許
  26. 第26条 事故繰越し
  27. 第27条 繰越計算書
  28. 第28条 繰越経費の措置
  29. 第29条 継続費の精算報告
  30. 第30条 主要な施策の成果に関する説明書

別表(別表第1(第17条関係)、別表第2(第18条関係)、別表第3(第18条関係))

条文

(趣旨)

第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(予算処理の基本)

第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 部長 朝霞市部室設置条例(平成25年朝霞市条例第52号)第1条第1項に規定する公室及び部の長、朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)第4条第2項に規定する審議監及び危機管理監、議会事務局長、朝霞市教育委員会事務局組織規則(平成18年朝霞市教育委員会規則第10号)第2条第1項に規定する部の長及び監査委員事務局長をいう。

 (2) 課長 朝霞市事務分掌規則第2条第1項に規定する課の長、内間木支所長、朝霞台出張所長、朝霞駅前出張所長、コミュニティセンター所長、議会事務局議会総務課長、朝霞市教育委員会事務局組織規則第2条第1項に規定する課及び所の長、中央公民館長、図書館長並びに監査委員事務局主幹をいう。

 (3) 室長等 朝霞市部室設置条例第1条第2項に規定する室の長、出納室長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務職員及び農業委員会事務局長をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算編成方針の通知)

第5条 市長は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年11月30日までに部長及び室長等に通知するものとする。

2 部長は、前項の通知を受けたときは、直ちに所管の課長に対し、予算の編成について指示しなければならない。

(予算に関する見積書等)

第6条 課長及び室長等は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、部長の審査を経て(室長等においては直接とする。以下同じ。)財政課長に提出しなければならない。

 (1) 歳入予算見積書

 (2) 歳出予算見積書

 (3) 継続費説明書

 (4) 繰越明許費説明書

 (5) 債務負担行為説明書

 (6) 給与費明細書

 (7) その他財政課長が必要とする書類

2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 (1) 事業及び経費の計画の概要

 (2) 経費の算定基礎及び財源内訳

 (3) 見積りの基礎となった法令、通達等の根拠

 (4) その他財政課長が必要とする事項

(予算原案の作成)

第7条 総務部長は、前条の規定により提出された見積書等の内容について、財政課長に必要な審査及び調整を行わせ、予算原案を作成するものとする。

2 財政課長は、前項の審査及び調整に当たり必要があるときは、関係する部長、課長及び室長等の説明及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 総務部長は、予算原案の作成を終了したときは、速やかに市長に提出しなければならない。

(予算案の通知)

第8条 総務部長は、予算原案について市長の査定があったときは、その結果を部長、課長及び室長等に通知しなければならない。

(予算に関する説明書)

第9条 財政課長は、市長の査定の結果に基づき、予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算に関する説明書を作成し、市長に提出しなければならない。

(予算の通知)

第10条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者、部長、課長及び室長等に通知しなければならない。

2 前項の通知には、議会の否決した費途その他必要と認める事項を添付しなければならない。

(補正予算)

第11条 第6条から前条までの規定は、補正予算にこれを準用する。

(予算執行計画の策定)

第12条 課長及び室長等は、第10条の規定による通知を受けたときは、財政課長の指示する様式により、年度間の予算執行計画を作成し、部長の審査を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、予算執行計画を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定に基づいて決裁を受けた予算執行計画を直ちに会計管理者、課長及び室長等に通知しなければならない。

(予算執行計画の変更)

第13条 前条の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合に、これを準用する。

(予算執行の原則)

第14条 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲を超えて執行することはできない。

2 国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算の配当)

第15条 財政課長は、総務部長の決裁を受けて予算執行計画に従い歳出予算を配当しなければならない。

2 財政課長は、前項に基づき歳出予算を配当したときは、会計管理者に対し当該配当予算額及び必要な事項を通知しなければならない。

(予算の整理)

第16条 財政課長は、予算が成立したとき又は歳出予算を配当したときは、予算台帳により整理しなければならない。

2 課長及び室長等は、予算の通知を受けたとき、歳出予算の配当を受けたとき及び予算を執行したときは、常にその状況を整理しておかなければならない。

(支出負担行為の手続)

第17条 課長及び室長等は、歳出予算を執行しようとするときは、配当された予算に基づき別表第1に定める区分に従い、支出負担行為伺書又は支出負担行為兼支出命令書により合議をし、及び決裁を受けなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第18条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項の別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定めるところによる。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(歳出予算の流用)

第19条 課長及び室長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用調書により決裁を受けなければならない。

2 課長及び室長等は、歳出予算のうち同一項内での目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用調書により決裁を受けなければならない。

3 次に掲げる節の金額については、やむを得ない理由がある場合を除くほかこれを流用することができない。

 (1) 報酬

 (2) 職員手当等(時間外勤務手当及び休日勤務手当に限る。)

 (3) 交際費

 (4) 負担金、補助及び交付金

 (5) 投資及び出資金

4 歳出予算の流用の決裁が行われたときは、課長及び室長等は、直ちに歳出予算流用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第20条 課長及び室長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書を作成し、部長の審査を経て財政課長に提出しなければならない。

2 予備費の充用は、財政課長が決裁を受け、予備費充用通知書により会計管理者並びに当該課長及び室長等に通知するものとする。

(歳出予算の配当替え)

第21条 課長及び室長等は、配当された歳出予算について執行上必要があると認めるときは、総務部長に協議の上、配当替えをすることができる。

2 課長及び室長等は、前項の規定により配当替えをしたときは、直ちに歳出予算配当替通知書により財政課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第22条 課長及び室長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、財政課長は、その旨を会計管理者並びに当該課長及び室長等に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた課長及び室長等は、第15条の規定による歳出予算の配当があったものとみなし必要な手続をしなければならない。

(総務部長への合議)

第23条 課長及び室長等は、次に掲げる場合は、財政課長の審査を経て総務部長に合議しなければならない。

 (1) 予算に関係ある条例、規則、規程、要綱等を制定又は改廃しようとするとき。

 (2) 予算の執行を委任しようとするとき。

 (3) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。

 (4) 国庫支出金及び県支出金の交付を申請しようとするとき。

 (5) 負担附きの寄附又は贈与を受けようとするとき。

 (6) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。

 (7) その他市の財政に関係ある重要又は異例に属することをしようとするとき。

2 課長及び室長等は、前項の合議をしようとするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。

(予算執行の状況報告)

第24条 財政課長は、必要と認めるときは、課長及び室長等に配当を受けた予算の執行状況について報告させることができる。

(継続費逓次繰越し及び繰越明許)

第25条 課長及び室長等は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰り越すべき年度の4月1日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の調書の提出があったときは、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、財政課長は、直ちに当該課長及び室長等並びに会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(事故繰越し)

第26条 課長及び室長等は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の3月25日までに事故繰越見込書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 前項の事故繰越しに係る経費について、繰越額等が確定したときは、課長及び室長等は、繰り越すべき年度の4月1日までに事故繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、第1項の見込書及び前項の調書の提出があったときは、市長の決裁を受けなければならない。

4 前項の決裁があったときは、財政課長は、直ちに課長、室長等及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(繰越計算書)

第27条 財政課長は、前2条の規定による継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越調書に基づき、5月20日までに繰越計算書を作成し、市長に提出しなければならない。

(繰越経費の措置)

第28条 第25条第3項及び第26条第4項の規定による通知(事故繰越見込書に関する通知を除く。)を受けた課長及び室長等は、予算の配当があったものとみなし、必要な手続をしなければならない。

(継続費の精算報告)

第29条 課長及び室長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書を作成し、翌年度の6月30日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の調書の提出を受けたときは、これを審査して継続費精算報告書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(主要な施策の成果に関する説明書)

第30条 課長及び室長等は、前年度決算に係る主要な施策の成果を説明する書類を作成し、6月30日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の書類の提出を受けたときは、これを審査して主要な施策の成果に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

別表

別表第1(第17条関係)

区分支出負担行為の方法 (△支出負担行為伺書によるもの ○支出負担行為兼支出命令書によるもの)合議区分
会計管理者財政課長
1 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、報償費、旅費、交際費、扶助費及び公課費○
2 委託料、貸付金並びに補償、補填及び賠償金△3,000万円以上1,000万円以上
3 工事請負費及び公有財産購入費△5,000万円以上3,000万円以上
4 需用費△(燃料費、光熱水費、賄材料費、薬剤購入費、医薬材料費その他30万円以下のもの ○)
5 役務費△(郵便料、電話料、保険料その他30万円以下のもの○)
6 使用料及び賃借料△(長期継続契約によるものその他30万円以下のもの○)
7 原材料費△(30万円以下のもの ○)
8 備品購入費△(30万円以下のもの ○)500万円以上
9 負担金、補助及び交付金△(会議用負担金、団体構成員としての負担金及び医療費に係る負担金 ○)
10 償還金、利子及び割引料△(公債費 ○)5,000万円以上
11 投資及び出資金並びに積立金及び寄附金△5,000万円以上
12 繰出金○5,000万円以上

備考 この表の定めにかかわらず、単価契約したもの及び請求があるまで金額の確定しないものについては、支出負担行為兼支出命令書を使用することができる。

別表第2(第18条関係)

区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類
1 報酬及び給料支出決定のとき。当該期間分支給調書
2 職員手当等及び共済費支出決定のとき。支出しようとする額支給調書
3 災害補償費支出決定のとき。支出しようとする額本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書
4 恩給及び退職年金支出決定のとき。支出しようとする額請求書
5 報償費支出決定のとき。支出しようとする額
6 旅費支出決定のとき。支出しようとする額請求書、支給調書又は出張命令書
7 交際費支出決定のとき。支出しようとする額請求書
8 需用費契約を締結するとき又は請求のあったとき。契約金額又は請求のあった額契約書、見積書、請書、仕様書又は請求書
9 役務費契約を締結するとき又は請求のあったとき。契約金額又は請求のあった額契約書、請書、見積書、仕様書又は請求書
10 委託料契約を締結するとき又は請求のあったとき。契約金額又は請求のあった額契約書、請書、見積書又は請求書
11 使用料及び賃借料契約を締結するとき又は請求のあったとき。契約金額又は請求のあった額契約書、請書、見積書又は請求書
12 工事請負費契約を締結するとき。契約金額契約書、請書、見積書、仕様書又は請求書
13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費購入契約を締結するとき。購入契約金額契約書、請書、見積書又は請求書
14 負担金補助及び交付金請求のあったとき又は交付決定のとき。請求のあった額又は交付決定額交付決定書の写し又は内訳書の写し
15 扶助費支出決定のとき。支出しようとする額請求書又は扶助決定通知書の写し
16 貸付金貸付決定のとき。貸付けを要する額契約書、確約書又は申請書
17 補償、補填及び賠償金支払期日及び支出決定のとき。支出しようとする額謄本又は請書
18 償還金利子及び割引料支出決定のとき。支出しようとする額借入れに関する書類の写し
19 投資及び出資金出資又は払込決定のとき。出資又は払込みを要する額申請書
20 積立金積立決定のとき。積立しようとする額
21 寄附金支出決定のとき。支出しようとする額
22 公課費支出決定のとき。支出しようとする額公課令書の写し
23 繰出金支出決定のとき。支出しようとする額

別表第3(第18条関係)

区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類備考
1 資金前渡資金の前渡をするとき。資金前渡を要する額資金前渡内訳書
2 繰替払現金払命令又は繰替払命令を発するとき。現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額内訳書
3 過年度支出金過年度支出を行うとき。過年度支出を要する額内訳書支出負担行為伺書又は支出負担行為兼支出命令書に、過年度支出である旨の表示をするものとする。
4 繰越し当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。繰越しをした金額の範囲内の額契約書支出負担行為伺書又は支出負担行為兼支出命令書に、繰越しである旨の表示をするものとする。
5 返納金の戻入現金の戻入の通知のあったとき(翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合にあっては、現金の戻入のあったとき。)。戻入を要する額内訳書
6 債務負担行為債務負担行為を行うとき。債務負担行為の額契約書その他関係書類

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年2月19日規則第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市予算事務規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)