朝霞市会計規則
昭和42年6月1日に定められた朝霞市の規則です(規則第4号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに65回改正されています。全83条あります。市の例規集では「会計」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
朝霞市の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 定義
- 第2条の2 出納員及び現金取扱員の設置等
- 第2条の3 出納員及び現金取扱員の任命
- 第2条の4 会計事務の指導統括
- 第3条 歳入の調定
- 第4条 事後調定
- 第5条 分納金額の調定
- 第6条 調定額の変更
- 第7条 誤払金等の戻入
- 第8条 納期限の指定
- 第9条 納入の通知
- 第10条 会計管理者に対する通知
- 第11条
- 第12条 納入通知書等の再発行
- 第13条 領収書の交付
- 第13条の2 領収書の押印
- 第14条 収納金の払込み
- 第15条 口座振替による納付
- 第16条 小切手の支払地
- 第17条 国債、地方債の利札の取扱
- 第18条 証券の受領拒絶
- 第19条 小切手納付の表示
- 第20条 不渡金額の整理
- 第21条 不渡金額の徴収手続
- 第21条の2 指定納付受託者の指定
- 第22条 公金の収納の委託
- 第22条の2 指定公金事務取扱者の事務手続
- 第23条 収納の整理
- 第24条 督促
- 第25条 欠損処分
- 第26条 歳入欠損の取扱
- 第27条 支出命令
- 第28条
- 第29条 小切手による支払
- 第30条 現金による支払
- 第31条 小切手帳及び印鑑の保管
- 第32条 小切手帳の数
- 第33条 使用小切手
- 第34条 小切手番号
- 第35条 振出し年月日の記載及び押印の時期
- 第36条 小切手の交付
- 第37条 記載事項の訂正
- 第38条 書損小切手の取扱
- 第39条 小切手振出し済通知書
- 第40条 小切手整理簿
- 第41条 使用済小切手帳の保存
- 第42条 小切手の喪失
- 第43条 資金前渡
- 第43条の2 資金の前渡を受ける職員
- 第43条の3 資金前渡限度額
- 第43条の4 前渡資金の取扱い
- 第44条 資金前渡の精算
- 第45条 概算払
- 第46条 概算払の精算
- 第46条の2 前金払
- 第46条の3 前金払を受けている場合の部分払
- 第47条 繰替払
- 第48条 口座振替のできる金融機関
- 第49条 口座振替の方法による支払手続
- 第50条 支出の整理
- 第51条 振替の範囲
- 第52条 振替手続
- 第53条 歳計現金の保管
- 第54条
- 第55条 歳計現金の流用
- 第56条 歳計現金の現在高報告
- 第57条 指定金融機関等の定期検査
- 第58条 歳入歳出外現金及び保管有価証券
- 第59条 準用規定
- 第60条 決算調書の作成
- 第61条 統括店
- 第62条 歳計現金等の取扱い
- 第63条 収納の通知書等
- 第64条 小切手支払済の通知
- 第65条 財務処理の帳簿
- 第66条 財務処理の諸票
- 第67条 上司の監督責任
- 第68条 出納員の監督責任
- 第69条 保管責任
- 第70条 事故等の報告
- 第71条 首標金額の表示
- 第72条 記載事項の訂正
別表(別表(第2条の2関係))
条文
(趣旨)
第1条 朝霞市の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課所長 朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)第2条第1項に規定する課及び同条第2項に規定する室の長、内間木支所長、朝霞台出張所長、朝霞駅前出張所長、コミュニティセンター所長、議会事務局議会総務課長、朝霞市教育委員会事務局組織規則(平成18年朝霞市教育委員会規則第10号)第2条第1項に規定する課の長、中央公民館長、図書館長、出納室長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務職員並びに農業委員会事務局長をいう。
(2) 歳入徴収権者 市長及び市長から収入に係る権限の委任を受けている者をいう。
(3) 支出命令権者 市長及び市長から支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。
(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員をいう。
(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(6) 納入通知書等 納入通知書、納税通知書、納入書及び納付書をいう。
(7) 納入者 前号の納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。
(8) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により市が保管する現金及び有価証券で市の所有に属しないものをいう。
(出納員及び現金取扱員の設置等)
第2条の2 会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び現金取扱員を置く。
2 出納員及び現金取扱員の設置箇所並びにこれらに充てる職及び委任事務は、別表のとおりとする。
(出納員及び現金取扱員の任命)
第2条の3 前条の職にある者又はその職務を取り扱うこととされた者は、別に辞令を用いることなく、その間、出納員又は現金取扱員として任命されたものとみなす。
2 前項の出納員又は現金取扱員に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、市長は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、別に任命することができる。
(会計事務の指導統括)
第2条の4 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(歳入の調定)
第3条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を調査し、決定しなければならない。
(事後調定)
第4条 歳入徴収権者は、次に掲げる収入については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて調定するものとする。
(1) 申告により納付され、又は納入された市税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入
(分納金額の調定)
第5条 歳入徴収権者は、分割して納付される歳入(税の納期の分割を除く。)については納期ごとに当該期間に係る金額について調定しなければならない。
(調定額の変更)
第6条 歳入徴収権者は、調定をした後において当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。
2 歳入徴収権者は、納入者が誤って納入義務のない現金を納付し、又は調定済額を超えて金額を納付した場合においては、その納付した金額について調定外誤納として第3条の規定に準じて調定しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金等の戻入の手続をしようとするときは、当該事実を確認した日をもって第3条に準じて行うものとする。
(納期限の指定)
第8条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き、令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内においてその期日を定めるものとする。
(納入の通知)
第9条 歳入徴収権者は、第3条、第5条及び第6条の規定に基づく調定をした場合には、納入通知書等を作成し、納入者に発しなければならない。
(会計管理者に対する通知)
第10条 歳入徴収権者は、第3条から第7条までの規定により歳入の調定をしたときは、調定書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。
第11条 削除
(納入通知書等の再発行)
第12条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書等を亡失し、又は著しく毀損した旨の申出があったときは、当該納入通知書等を再発行するものとする。
(領収書の交付)
第13条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収を証する書面(以下「領収書」という。)を納入者に交付しなければならない。
2 使用料の徴収に対して利用券を交付する場合には、その利用券をもって領収書に代えることができる。
(領収書の押印)
第13条の2 出納員及び現金取扱員が前条第1項に規定する領収書を交付するときは、朝霞市公印規程(昭和42年朝霞市規程第1号)に規定する出納員之印又は現金取扱員之印及び自己の認印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる課、所等において納入通知書等により収納したときは、出納員に係る領収日付印(様式第1号)又は現金取扱員に係る領収日付印(様式第2号)を押印し、領収書とすることができる。
(1) シティ・プロモーション課
(2) 収納課
(3) 環境推進課
(4) 資源リサイクル課
(5) 内間木支所
(6) 朝霞台出張所
(7) 朝霞駅前出張所
(8) コミュニティセンター
(9) こども未来課
(10) 保育課
(11) まちづくり推進課
(12) 道路整備課
(13) 出納室
(14) 教育管理課
(15) 学校給食課
(16) 生涯学習・スポーツ課
(17) 文化財課
(18) 公民館
2 金銭登録機による領収書の交付については、前項本文に規定する押印を省略することができる。
(収納金の払込み)
第14条 会計管理者及び出納員は、収納した現金を払込書によって収納の日又はその翌日、指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出納員は、前項の規定による払込額が少額である場合又は収納した日若しくはその翌日に指定金融機関等に払い込むことが困難な場合は、会計管理者と協議の上、定められた方法で保管し、収納した現金を5日分まとめて払い込むことができる。
3 現金取扱員は、収納した現金を収納調書によって収納の日又はその翌日に、所属出納員に提出しなければならない。
(口座振替による納付)
第15条 納入者は、令第155条の規定に基づき口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときは、納税通知書の提示又は納入通知書、納付書及び納入書の提出をしなければならない。
(小切手の支払地)
第16条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、全国の区域とする。
(国債、地方債の利札の取扱)
第17条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。
(証券の受領拒絶)
第18条 会計管理者等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。
(1) 振出しの日から起算して8日を経過して提示された小切手
(2) 発行の日から起算して6月を経過して提示された郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び為替証書
(小切手納付の表示)
第19条 会計管理者等及び指定金融機関等は、小切手による納付があったときは、納入通知書等の各片の上部余白に「小切手受領」の表示をし、その金額が、納入金額の一部であるときは、当該表示のかたわらに小切手金額を付記しなければならない。
(不渡金額の整理)
第20条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。
(不渡金額の徴収手続)
第21条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納付書を作成し、納入者に交付しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第21条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(公金の収納の委託)
第22条 法第243条の2の5第1項の普通地方公共団体の長が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 令第173条の2第1項各号に掲げるもの
(2) 朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号)に規定する市民税(個人の県民税を含む。)、固定資産税及び軽自動車税
(3) 朝霞市都市計画税条例(昭和39年朝霞市条例第27号)に規定する都市計画税
(4) 朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年朝霞市条例第3号)に規定する国民健康保険税
(5) 朝霞市介護保険条例(平成12年朝霞市条例第34号)に規定する保険料
(6) 朝霞市後期高齢者医療に関する条例(平成20年朝霞市条例第18号)に規定する保険料
(7) 第2号から前号までに掲げるものに係る延滞金
2 法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下この項及び次条において同じ。)の収納に関する事務を受けた者に限る。)は、収納した歳入等を歳入徴収権者が指定する期日までに歳入徴収権者が別に定める方法により指定金融機関に払い込まなければならない。
(指定公金事務取扱者の事務手続)
第22条の2 法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(歳入の徴収又は歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。この条において同じ。)は、徴収又は収納に係る現金を収納した日又はその翌日(委託契約で特に納期限を定めている場合は、その期限まで)に、指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、指定公金事務取扱者は、前項の規定による払込額が少額である場合又は収納した日若しくはその翌日に指定金融機関等に払い込むことが困難な場合は、会計管理者と協議の上、定められた方法で保管し、収納した現金を5日分まとめて払い込むことができる。
3 第3条から第6条まで、第8条から第10条まで及び第13条の規定は、指定公金事務取扱者が歳入の徴収又は歳入等の収納に関する事務を行う場合に、これを準用する。
(収納の整理)
第23条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別に整理し、関係の帳簿に記録し、歳入徴収権者に送付しなければならない。
(督促)
第24条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに滞納整理票を作成し納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 第8条の規定は、督促状に指定する期限についてこれを準用する。
(欠損処分)
第25条 歳入徴収権者は、市税及び税外収入について時効の完成、権利の放棄等により欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺いを作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(歳入欠損の取扱)
第26条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、不納欠損書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(支出命令)
第27条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し、確認した上で、会計管理者等に支出の命令をしなければならない。
(1) 予算配当額の範囲内であること。
(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。
(3) 金額の算定に誤りがないこと。
(4) 法令又は契約に違反していないこと。
2 支出の命令は、支出命令書によるものとし、当該支出命令書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支出負担行為に必要な書類をもってこれに代えることができる。
第28条 削除
(小切手による支払)
第29条 会計管理者等は、支出命令書に基づき、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、令第165条の3の規定により小切手を振り出し、領収書を徴しなければならない。
(現金による支払)
第30条 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、現金を交付して領収書を徴さなければならない。
2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から現金を受領しなければならない。
(小切手帳及び印鑑の保管)
第31条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、それぞれ別の容器に保管しなければならない。
(小切手帳の数)
第32条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。
(使用小切手)
第33条 会計管理者等が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。
(小切手番号)
第34条 小切手には、第32条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(振出し年月日の記載及び押印の時期)
第35条 小切手の振出し年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付)
第36条 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
(記載事項の訂正)
第37条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。
(書損小切手の取扱)
第38条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出し済通知書)
第39条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手整理簿)
第40条 会計管理者等は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出し枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存枚数を記載し、整理しなければならない。
(使用済小切手帳の保存)
第41条 会計管理者は、使用済の小切手帳を証拠書類として整理し保存しなければならない。
2 会計管理者等は、現に使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
(小切手の喪失)
第42条 会計管理者等は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
(資金前渡)
第43条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものの購入等に要する経費
(2) 自動車駐車場使用料
(3) タクシー借上料
(4) 緊急一時保護施設借上料
(5) 小荷物運送料及び郵便料(料金後納分を除く。)並びに印紙類の購入に要する経費
(6) 口座振替等手数料
(7) 法令により定められた点検、検査、試験等に要する経費
(8) 保険料
(9) 会議、研修会、講習会等の参加に要する経費
(10) 市が主催し、又は共催して行う式典、講習会、講演会その他の会合の場において、直接又は即時支払を要する経費
(11) 交際費
(12) 選挙の執行に要する経費
(13) 口座振替の方法により支払うこと及び指定金融機関に直接現金により支払をさせることが困難である給付金、補助金、助成金及び貸付金
(14) 補償金
(15) 児童手当
(資金の前渡を受ける職員)
第43条の2 令第161条及び前条に規定する経費は、課所長に資金の前渡をするものとする。
2 市長は、前項に規定する課所長が事故により資金前渡を受けることができないときその他特に必要があると認めたときは、会計管理者と協議の上、課所長以外の職員又は他の地方公共団体の職員を資金の前渡を受ける職員に指定することができる。
(資金前渡限度額)
第43条の3 前条の規定により資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)に資金を前渡する限度額は、次のとおりとする。
(1) 常時支払を必要とする経費については、1箇月分以内の予定経費
(2) 随時又は定期に支払を必要とする経費については、所要の経費
(前渡資金の取扱い)
第43条の4 資金前渡職員は、前渡を受けた資金を、直ちに支払う場合その他預金して保管することが適当でない場合を除いては、指定金融機関等に預金しなければならない。
2 資金前渡職員は、現金出納簿を備え出納の都度整理しなければならない。ただし、直ちに支払を完了した場合は、この限りでない。
3 資金前渡職員は、第1項に規定する預金に利子が生じたときは、直ちに歳入の取扱いをし、当該利子を指定金融機関に払い込まなければならない。
(資金前渡の精算)
第44条 資金前渡職員は、その支払を完了したときは、精算書を作成し、領収書(領収書を徴収し難い場合にあっては、支払証明書)を添えて支払に係る事務終了後5日までに会計管理者に提出しなければならない。支払事務完了後5日までに精算が困難な資金前渡にあっては、会計管理者と協議し、別の方法によりその精算をすることができる。
2 精算による残金は直ちに返納(戻入)通知書によって支出した科目に戻入し、その領収書を精算書に添付しなければならない。
(概算払)
第45条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
(2) 委託料
(3) 損害賠償金
(4) 補償金
(概算払の精算)
第46条 支出命令権者は、概算払をした経費について、当該経費に係る事務の終了後5日以内に精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 第44条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(前金払)
第46条の2 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
(2) 保管料
(3) 補償金
2 令附則第7条の規定に基づく前金払を受けようとする請負者は前金払請求書に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証証書を添えて提出しなければならない。
(前金払を受けている場合の部分払)
第46条の3 前金払を受けている場合の部分払の額は、前払金に既済部分又は既納部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を、朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)第22条の規定による部分払の額から差し引いた額とする。
(繰替払)
第47条 会計管理者等又は指定金融機関等は、市長の通知により繰替払いをしたときは、繰替使用計算書を作成し、債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。
2 支出命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替使用額の補填をしなければならない。
3 前項の補填は、振替の手続によってするものとする。
(口座振替のできる金融機関)
第48条 令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替の方法による支払手続)
第49条 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしようとするときは口座振替通知書を債権者に送付するとともに「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。
(支出の整理)
第50条 会計管理者は、毎日支出に関する証拠書類をとりまとめ、年度及び会計別に日付ごとに区分し、関係帳簿と照合の上これを編集保存しなければならない。
(振替の範囲)
第51条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。
(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出
(2) 第55条に規定する歳計現金の流用
(3) 収入支出の年度及び科目の更正
(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出
(振替手続)
第52条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、振替による収入支出の整理をしようとするときは、振替通知書を会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の振替通知書の送付を受けたときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間又は歳出科目相互間の振替については、この限りでない。
3 指定金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(歳計現金の保管)
第53条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、市長と協議しなければならない。
第54条 法第232条の6第1項の規定により、会計管理者が自ら保管する現金の最高限度額は、200万円とする。
2 会計管理者は、出納員が事務の執行上釣銭を必要とする場合においては、前項に定める額の範囲内において必要と認める額を保管させることができる。
(歳計現金の流用)
第55条 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは他の会計から流用して運用をすることができる。
(歳計現金の現在高報告)
第56条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎月末現在の歳計現金現在高を市長に報告しなければならない。
(指定金融機関等の定期検査)
第57条 令第168条の4の規定に基づく指定金融機関等の定期検査は、毎年11月に行うものとする。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、随時検査を行うことができる。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第58条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 保証金
(2) 保管金
(3) 公売代金
(4) 保管有価証券
(準用規定)
第59条 第3条から第50条までの規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納についてこれを準用する。
(決算調書の作成)
第60条 歳入予算の所属決定、通知書及び歳出予算の配当を受けた課又は所の長は、その所管する歳入歳出決算事項別明細書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を出納閉鎖後速やかに作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(統括店)
第61条 指定金融機関には、統括店を設けるものとし、朝霞市に属する公金の収納及び支払事務を統括させるものとする。
2 統括店は、次に定める事務を行わなければならない。
(1) 指定金融機関等から収納金の振替を受けたときは、これを普通預金勘定に受け入れること。
(2) 毎日収納金の日計表を作成し、会計管理者に提出すること。
(3) 前号に掲げるものの他統括上必要な事項
(歳計現金等の取扱い)
第62条 指定金融機関等は、この規則の定める場合を除いては、会計管理者等の通知がなければ、歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。
(収納の通知書等)
第63条 指定金融機関等は、現金による収納があったときは、納入者に領収証を交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(小切手支払済の通知)
第64条 指定金融機関等は、呈示された小切手について公金の支払をしたときは、支払をした当日分の小切手支払調書を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。
(財務処理の帳簿)
第65条 会計管理者の備える主要帳簿は、次のとおりとする。
(1) 現金出納簿
(2) 歳入簿
(3) 歳出簿
(4) 資金前渡、概算払整理簿
(5) 保管有価証券出納簿
(6) 小切手支払未済償還金整理簿
2 課又は所の長が備える主要簿は、次のとおりとする。
(1) 歳入整理簿
(2) 歳出整理簿
(3) 税外収入徴収簿
3 市長は、前2項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。
(財務処理の諸票)
第66条 財務の処理については、次の諸票によらなければならない。
(1) 納入通知書
(2) 納付書
(3) 調定書
(4) 支出命令書
(5) 請求書
(6) 督促状
(7) 精算書
(8) 払込書
(9) 小切手不渡通知書
(10) 小切手不渡報告書
(11) 不渡金額控除通知書
(12) 滞納整理票
(13) 欠損処分調書
(14) 不納欠損書
(15) 受託収納計算書
(16) 収支報告書
(17) 小切手振出済通知書
(18) 繰替使用計算書
(19) 口座振替通知書
(20) 口座振替払通知書
(21) 振替通知書
(22) 公金振替書
(23) 振替済通知書
(24) 小切手支払調書
(25) 預金現金現在高表
(26) 収支日計表
(27) 歳入歳出決算事項別明細書
(28) 財産調書
2 市長は、前項に定める諸票のほか、必要により諸票を設けることができる。
(上司の監督責任)
第67条 出納員又は資金前渡職員の上司は、現金、有価証券等の出納保管事務について、当該出納員又は資金前渡職員を監督しなければならない。
(出納員の監督責任)
第68条 出納員は、現金、有価証券等の出納保管事務について、所属の現金取扱員を監督しなければならない。
(保管責任)
第69条 会計管理者等、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、全て、現金、有価証券等の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。
(事故等の報告)
第70条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券等について、亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。
(首標金額の表示)
第71条 納税通知書、納入通知書等、請求書、領収書、調定書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、¥の記号を頭書しなければならない。ただし、首標金額を縦書きをもって表示する場合においては漢字を用いるものとし、「1」「2」「3」及び「10」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(記載事項の訂正)
第72条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他記載事項を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上部又は右側に正書するものとする。
別表
別表(第2条の2関係)
| 設置箇所 | 出納員 | 現金取扱員 | ||
| 充てる職 | 委任事務 | 充てる職 | 委任事務 | |
| シティ・プロモーション課 | 課長 | 所管する事務事業に係る参加者負担金の収納事務 朝霞市キャラクターグッズ等売払代金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 所管する事務事業に係る参加者負担金の収納事務 朝霞市キャラクターグッズ等売払代金の収納事務 |
| 危機管理室 | 室長 | 防災ラジオ配布負担金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 防災ラジオ配布負担金の収納事務 |
| 人権庶務課 | 課長 | 市主催事業に係る参加者負担金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 市主催事業に係る参加者負担金の収納事務 |
| 財産管理課 | 課長 | 公衆電話料金の収納事務 拾得した現金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 公衆電話料金の収納事務 拾得した現金の収納事務 |
| 課税課 | 課長 | 所管する事務事業に係る閲覧及び諸証明の手数料の収納事務 原動機付自転車等標識弁償金の収納事務 複写機使用料の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | |
| 収納課 | 課長 | 所管する事務事業に係る諸証明の手数料の収納事務 市税、国民健康保険税、保育園保護者負担金、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び県民税並びにこれらに係る徴収金の収納事務 公売に係る保証金の収納事務及び還付事務 組戻手数料の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 市税、国民健康保険税、保育園保護者負担金、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び県民税並びにこれらに係る徴収金の収納事務 公売に係る保証金の収納事務及び還付事務 組戻手数料の収納事務 |
| 総合窓口課 | 課長 | 所管する事務事業に係る閲覧、諸証明等の手数料の収納事務 住居表示地図頒布代金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | |
| 地域づくり支援課 | 課長 | 複写機使用料の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 複写機使用料の収納事務 |
| 産業振興課 | 課長 | 所管する事務事業に係る諸証明の手数料の収納事務 市民農園賃料の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 市民農園賃料の収納事務 |
| 環境推進課 | 課長 | 狂犬病予防手数料の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 狂犬病予防手数料の収納事務 |
| 資源リサイクル課 | 課長 | 一般廃棄物処理手数料の収納事務 動物死体処理手数料の収納事務 一般廃棄物処理業許可申請手数料の収納事務 リサイクル品の引取代金及び売却代金の収納事務 リサイクルショップ事務 管理料の収納事務 市主催事業に係る参加者負担金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 動物死体処理手数料の収納事務 一般廃棄物処理業許可申請手数料の収納事務 リサイクル品の引取代金及び売却代金の収納事務 リサイクルショップ事務 管理料の収納事務 市主催事業に係る参加者負担金の収納事務 |
| 内間木支所 | 所長 | 所管する事務事業に係る諸証明等の手数料の収納事務 市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び県民税並びにこれらに係る徴収金の収納事務 税外諸収入金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | |
| 朝霞台出張所 | 所長 | 所管する事務事業に係る諸証明等の手数料の収納事務 市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び県民税並びにこれらに係る徴収金の収納事務 税外諸収入金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | |
| 朝霞駅前出張所 | 所長 | 所管する事務事業に係る諸証明等の手数料の収納事務 市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び県民税並びにこれらに係る徴収金の収納事務 収入印紙の売りさばき代金の収納事務 税外諸収入金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | |
| コミュニティセンター | 所長 | コミュニティセンター使用料の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | |
| 地域共生社会課 | 課長 | 福祉資金貸付金の返済金及びこれに係る徴収金の収納事務 老人措置費の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 福祉資金貸付金の返済金及びこれに係る徴収金の収納事務 老人措置費の収納事務 |
| 高齢者・地域福祉課 | 課長 | 高齢者住宅使用料の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 高齢者住宅使用料の収納事務 |
| 生活援護課 | 課長 | 生活保護費の戻入及び返還金の収納事務 生活保護つなぎ資金の償還金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 生活保護費の戻入及び返還金の収納事務 生活保護つなぎ資金の償還金の収納事務 |
| 国保年金課 | 課長 | 保険給付に関する徴収金及び返還金の収納事務 後期高齢者医療保険料及びこれに係る徴収金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 保険給付に関する徴収金及び返還金の収納事務 後期高齢者医療保険料及びこれに係る徴収金の収納事務 |
| 介護保険課 | 課長 | 介護保険料及びこれに係る徴収金の収納事務 保険給付に関する徴収金及び返還金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 介護保険料及びこれに係る徴収金の収納事務 保険給付に関する徴収金及び返還金の収納事務 |
| こども未来課 | 課長 | 放課後児童クラブ保護者負担金 児童手当返還金の収納事務 児童扶養手当返還金の収納事務 こども医療費返還金の収納事務 ひとり親家庭等医療費返還金の収納事務 公衆電話料金の収納事務 ひとり親家庭児童就学支度金返還金の収納事務 自立支援教育訓練給付金返還金の収納事務 高等職業訓練促進給付金返還金の収納事務 高等職業訓練修了支援給付金返還金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 放課後児童クラブ保護者負担金 児童手当返還金の収納事務 児童扶養手当返還金の収納事務 こども医療費返還金の収納事務 ひとり親家庭等医療費返還金の収納事務 公衆電話料金の収納事務 ひとり親家庭児童就学支度金返還金の収納事務 自立支援教育訓練給付金返還金の収納事務 高等職業訓練促進給付金返還金の収納事務 高等職業訓練修了支援給付金返還金の収納事務 |
| こども家庭課 | 課長 | ショートステイ事業利用者負担金の収納事務 助産施設及び母子生活支援施設徴収金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | ショートステイ事業利用者負担金の収納事務 助産施設及び母子生活支援施設徴収金の収納事務 |
| 保育課 | 課長 | 保育園保護者負担金、一時保育利用料及び休日保育利用料の収納事務 保育園職員及び園児に係る給食費及び主食費の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 保育園保護者負担金、一時保育利用料及び休日保育利用料の収納事務 保育園職員及び園児に係る給食費及び主食費の収納事務 |
| まちづくり推進課 | 課長 | 所管する事務事業に係る諸証明の手数料の収納事務 区画整理事業に伴う清算徴収金の収納事務 市管内図頒布代金の収納事務 臨時運行許可手数料の収納事務 放置自転車等撤去手数料の収納事務 臨時運行許可番号標弁償金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 区画整理事業に伴う清算徴収金の収納事務 放置自転車等撤去手数料の収納事務 |
| 道路整備課 | 課長 | 道路占用料及び駅前広場占用料の収納事務 公共物使用料の収納事務 所管する事務事業に係る諸証明の手数料の収納事務 複写機使用料の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 道路占用料及び駅前広場占用料の収納事務 公共物使用料の収納事務 所管する事務事業に係る諸証明の手数料の収納事務 複写機使用料の収納事務 |
| 出納室 | 室長 | 市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び県民税並びにこれらに係る徴収金の収納事務 その他税外諸収入金の収納事務 歳入歳出外現金の出納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | |
| 教育総務課 | 課長 | 公衆電話料金の収納事務 所管する事務事業に係る諸証明の手数料の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 公衆電話料金の収納事務 |
| 教育管理課 | 課長 | 入学準備金貸付金及び奨学金貸付金の返還金の収納事務 書物等頒布代金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 入学準備金貸付金及び奨学金貸付金の返還金の収納事務 |
| 教育指導課 | 課長 | 市主催事業に係る参加者負担金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 市主催事業に係る参加者負担金の収納事務 |
| 学校給食課 | 課長 | 学校給食費の収納事務 市主催事業に係る参加者負担金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 学校給食費の収納事務 市主催事業に係る参加者負担金の収納事務 |
| 市立小学校・中学校 | 校長 | 学校給食費の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | |
| 生涯学習・スポーツ課 | 課長 | 書物等頒布代金の収納事務 市主催事業に係る参加者負担金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 市主催事業に係る参加者負担金の収納事務 |
| 文化財課 | 課長 | 書物等頒布代金の収納事務 市主催事業に係る参加者負担金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | |
| 中央公民館 | 館長 | 公民館使用料の収納事務 複写機使用料の収納事務 市主催事業に係る参加者負担金の収納事務 公衆電話料金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 公民館使用料の収納事務 複写機使用料の収納事務 市主催事業に係る参加者負担金の収納事務 公衆電話料金の収納事務 |
| 図書館 | 館長 | 情報端末機複写代金の収納事務 | 収納事務を取り扱う職員 | 情報端末機複写代金の収納事務 |
備考 現金取扱員は、出納員の委任事務欄に記載のある事務で現金取扱員の委任事務欄に記載のないものについては、当該出納員の委任事務欄の事務を補助執行するものとする。
様式第1号(第13条の2関係)
様式第2号(第13条の2関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月16日規則第7号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市会計規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)