朝霞市の規則「朝霞市予算事務規則」(平成3年3月28日規則第30号) 全30条のうち28番目
朝霞市予算事務規則 第28条(繰越経費の措置)
条文
第25条第3項及び第26条第4項の規定による通知(事故繰越見込書に関する通知を除く。)を受けた課長及び室長等は、予算の配当があったものとみなし、必要な手続をしなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 課長
- 朝霞市事務分掌規則第2条第1項に規定する課の長、内間木支所長、朝霞台出張所長、朝霞駅前出張所長、コミュニティセンター所長、議会事務局議会総務課長、朝霞市教育委員会事務局組織規則第2条第1項に規定する課及び所の長、中央公民館長、図書館長並びに監査委員事務局主幹をいう。(第3条)
- 室長等
- 朝霞市部室設置条例第1条第2項に規定する室の長、出納室長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務職員及び農業委員会事務局長をいう。(第3条)
この条が引いている条
この規則の目的
市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全30条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(予算処理の基本)
- 第3条(定義)
- 第4条(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
- 第5条(予算編成方針の通知)
- 第6条(予算に関する見積書等)
- 第7条(予算原案の作成)
- 第8条(予算案の通知)
- 第9条(予算に関する説明書)
- 第10条(予算の通知)
- 第11条(補正予算)
- 第12条(予算執行計画の策定)
- 第13条(予算執行計画の変更)
- 第14条(予算執行の原則)
- 第15条(歳出予算の配当)
- 第16条(予算の整理)
- 第17条(支出負担行為の手続)
- 第18条(支出負担行為の整理区分)
- 第19条(歳出予算の流用)
- 第20条(予備費の充用)
- 第21条(歳出予算の配当替え)
- 第22条(弾力条項の適用)
- 第23条(総務部長への合議)
- 第24条(予算執行の状況報告)
- 第25条(継続費逓次繰越し及び繰越明許)
- 第26条(事故繰越し)
- 第27条(繰越計算書)
- 第28条(繰越経費の措置)
- 第29条(継続費の精算報告)
- 第30条(主要な施策の成果に関する説明書)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市予算事務規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)